政府は今月末を基準に、不法滞在期間が3年未満の外国人労働者に、雇用主の就業確認書の発給などの手続きを経て、2年間の合法的な就業を認めることを決めた。
滞在期間が3年以上でも4年未満の場合は雇用主の就業確認書を持って、自ら出国すれば、別途の手続きや費用なしに、再入国して就職できるようになる。
政府は29日、関係省庁の次官会議を開き、来年から施行される外国人雇用管理制を導入する際に憂慮される労働力の空白を最小化するため、このような内容の後続措置をとることを決めた。
現行の産業研修制の代わりに導入する予定の外国人雇用管理制は、国内の労働者を雇えなかった企業が、政府の許可を受けて外国人労働者を合法的に雇用できる制度だ。
政府の関係者は「外国人雇用管理制の導入以降は、不法滞在者を雇用して摘発された雇用主には高額の罰金を課し、不法滞在外国人は摘発後すぐに強制出国させるなど、強力な手段を講じる」と話している。
政府はまた、4月1日から新たに発生する不法滞在者に対しては、一切の救済措置や恩恵を適用しない方針だ。
成東基 esprit@donga.com






