盧武鉉(ノ・ムヒョン)次期大統領が、最近「相続、贈与税の完全包括主義は、これまでの憲法の解釈を変えてでも、任期中に必ず導入するようにしたい」と述べ、制度導入への強い意欲を示した。
盧次期大統領は22日開かれた国政課題討論会で、財政経済部(財経部)の実務陣が、同制度の違憲の可能性を指摘したことを受けて、「法律を勉強した租税専門家として、この制度は違憲ではないと考えている。これまで憲法裁判所が相続贈与の条件と関連した法規を、過度に厳しく解釈したのは誤り」との考えを示したと、ある出席者が伝えた。
盧次期大統領のこうしたコメントは、法律に課税条件を明確に定義付けた憲法裁判所の「租税法律主義」の原則を真向かいから反論するものであるうえ、一部の法律専門家たちが、相続・贈与税の完全包括主義に違憲の素地があるとの認識を示していることから、制度導入の過程で議論が広がるものとみられる。
続けて、盧次期大統領は米国を例にあげ、「フランクリン・ルーズヴェルト大統領が米国連邦最高裁判所(supreme court)の誤った憲法解釈を変えるために努力したことがあり、韓国の憲法も、もう一度『見直そう』というのが社会的な合意だ」として、「憲法解釈も時代状況により変わる。不変のものではないし、まして憲法裁判所の決定も時代状況によって変わり得るのではないか」と話したものとされる。
また、盧次期大統領は「所得のある所に課税すべきというのが法の精神」とし、「韓国には、有能な会計士と弁護士が企むと、税法の弱点を利用し脱税が可能になるケースが多い」と指摘した。
一方、財経部側は、年内に実務専門家からなる「相続・贈与税包括主義の推進委員会」を設置し、制度導入が実現されるよう進めたいとの方針を、政権引き継ぎ委員会に報告した経緯がある。税法に具体的に相続贈与の行為を列挙しなくても、相続贈与の行為だけ認定されれば課税できる制度だ。財閥の変則的な相続を防ぐため、盧次期大統領が大統領選挙で公約として掲げた。
現行の税法は、あらかじめ定めた12の相続贈与の類型に該当してこそ税金を払うようにしており、変則の相続贈与を防げないとの見方があった。
崔永海 yhchoi65@donga.com






