第16代大統領選挙運動の期間中(11月27日〜12月19日)に行われる同窓会、同郷人の集い、親せきの集いに大統領候補者、選挙事務関係者、政治家とその家族を招待すれば、選挙法違反として処罰される。
また、この時期に開かれる同窓会などで、申告や告発がある場合、集いの主催者は選挙介入したかどうかを検察や警察などの捜査機関で取り調べられることもあり得る。
最高検察庁公安部(部長・李廷洙検事長)は25日、全国の公安部長検事会議を開き、こうした取り締まり指針を全国の地検・支庁に下した。
しかし、大統領選とは関係のない通常の年末年始の集いを開催した人も、虚偽の申告によって調査を受けることもあり得るなど被害が予想されるとし、議論が広がっている。
検察が作った同郷人の集い、同窓会、親せきの集いと関連した集中的な取り締まり対象は△候補者、選挙事務関係者、地方区の党委員長、国会議員、地方自治体の長やその家族(配偶者の直系尊卑属のうち兄弟姉妹)などが開く集いや、これらが実質的に集いを開催する場合△集いの主催者が候補者やその家族、選挙事務関係者などの出席を許す場合△政治家やその家族らが通常の会費以外に食事費と記念品などを提供する集いなどだ。
また、学縁、血縁、地縁にもとづき、同窓会、親せきの集い、同郷人の集いなどを組織し、選挙に影響を及ぼす行為も取り締まりの対象となる。
検察はこうした重点取り締まり対象のほかにも、選挙運動期間中に行われる同窓会などと関連し、申告や告発がある場合、選挙との関連性を正し、関連者の立件と処罰を決めることにしている。
しかし、招待されていない候補者一行が偶然訪ねてくる場合は、選挙法違反をめぐる議論を呼び起こす素地があり、「選挙に影響を及ぼす恐れのある同窓会」も取り締まり対象に含むなど、取り締まりの基準があいまいな点も問題として指摘されている。
検察関係者は「選挙法が見直されていないために、大統領選期間中には同郷人の集い、同窓会、親せきの集いをなるべく自制するのが最善の方策」との見方を示した。一方、検察は25日現在、第16代大統領選挙の違反者119人を立件、そのうち20人の身柄を拘束し、58人を捜査中だと発表した。
第16代大統領選で、選挙法違反で立件された人は、97年の第15代大統領選当時の同期に比べて2倍、身柄が拘束された人は5倍以上に増えており、とくに、インターネットを通じて候補へのひぼうなど「サイバー上の選挙法違反者」が立件された者全体の56.3%にあたる67人(身柄拘束18人)にものぼっている。
丁偉用 viyonz@donga.com






