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女性部、就職シーズン迎え「男女差別禁止基準」改定

女性部、就職シーズン迎え「男女差別禁止基準」改定

Posted November. 03, 2002 22:31,   

政府が、大学卒業予定者の本格的な就職シーズンを迎え、各種企業の採用過程で慣行的に行なわれてきた男女差別を防ぐために、以前よりも内容を一層強化した「男女差別禁止基準」をもうけた。

女性部は3日、企業が公開募集と一般採用で男女を差別できないように、「男女差別禁止・救済に関する法律施行規則」を改定し、4日から施行すると明らかにした。この規則は、民間企業はもとより、公共機関にも適用される。

改定された施行規則に盛り込まれた男女差別禁止基準によると、各種採用試験で「結婚後にも働くのか」「お茶くみはできるのか」など、特定の性に不利な待遇を要求する質問を性差別とし、禁止することにした。

また、兵役免除者や兵役をまだ終えていない者に、軍服務を終えたように「軍服務号俸」を認めることを禁じ、軍服務を終えても、該当の服務期間だけ勤務期間として認めることで、加算点を過度に与えることを禁じた。

これは、ソウルのある大学が職員を採用する際、軍服務者を3年の経歴として追加経歴を加算し、男女を著しく差別していたが、もはやこのような慣行は認めないということだ。

この基準はさらに、性別を制限したり、特定の性に対して未婚を要求するなど、結婚の如何を採用条件にすることを禁じ、「女性秘書急募」「男性優遇」など、一方の性を指す職種名称を表示したり、特定の性を優遇できないようにした。

このほか、性別によって採用試験を別途にもうけたり合格基準に差をつけることや、「身長170cm以上」など、特定の性が満たし難い条件をつけることも禁じた。また、循環勤務を原則としながらも、特定の性に対してある業務だけを続けさせることも禁止した。

公共機関や民間企業がこのような内容の男女差別禁止基準に背く場合、志願者は異議を申し立てることができ、女性部は、傘下の男女差別改善委員会を開いて審査し、違反したと判断された場合、是正勧告をくだすことができる。

女性部の是正勧告にもかかわらず、企業がこれを是正しない場合、志願者は民事訴訟を起こすことができる。女性部は、是正の効力を高めるために「是正勧告」を「是正命令」に強化する法改正案をすでに国会に提出している。

女性部の関係者は「今回の施行規則改定は、これまで民間部門の一部で受け入れられていた男女差別禁止をさらに強化して、公共部門にも拡大する。男女の差別をなくすことは、国民全体の競争力を高める契機になる」と語った。



異鎭 leej@donga.com