小規模なメーカーに勤めているチョン某さん(31、女性)は最近、カード代を払うために消費者金融(貸付業)を訪れ、びっくりした。訪れた3社とも、年200∼240%の高利を要求してきたためだ。
チョンさんは「訪れた会社で一様に200%の利子を要求されたが、仕方なく借りた」と話した。
貸付業法の本格的な施行は27日に近づいているものの、 貸付業では依然として高金利が幅を利かせている。
25日、金融監督院(金監院)と貸付業界によると、貸付業法の施行を目前に控えて、貸付業者は利子を大幅に引き上げたり、すでに貸し出したカネを急きょ回収するために脅迫が横行し、消費者金融市場に大きな混乱をきたしている。
貸付業法が施行されると、暴行や脅迫を通じて貸付金を回収したことが見つかれば、最高で5年以下の懲役に罰せられるほか、利子も年66%に限定され、 貸付業者の収益が減少するためだ。
金監院に届け出た私金融の被害のうち、高金利による被害受け付け件数は第1四半期(1〜3月)の107件から第2四半期(4〜6月)には127件に増加しており、第3四半期(7〜9月)には324件に急増した。
暴行などの被害も、今年に入って、同じ期間で98件→110件→190件へと大きく増えた。
金監院のチョ・ソンモク非制度金融チーム長は「被害を被っても届け出ない人がほとんどだということを考えれば、 貸付業による被害は深刻な水準に達していることが分かる」と話している。
さらに、多くの貸付業者は貸付業法が本格的に施行されても、「採算が合わない」という理由で、登録をしないまま引き続き違法営業を行い、私金融の被害は続くものとみられる。
柳世馨(ユ・セヒョン)貸付事業者連合会長は「予備登録を実施した結果、貸付業の登録をすると回答した業者は6%に過ぎない。全国の業者を4万と推定した場合、登録する業者は4000社を超えないだろう」と話した。
貸付業法の登録は、法施行から3ヵ月間、猶予期間があるために貸付業者の登録締め切りは来年1月26日だ。
したがって、これから消費者金融を利用する人は、正式に登録した業者を利用すると、被害を減らすことができる。 貸付業者がオフィスに事業者登録証、 貸付業者登録証、貸し付け取り引き標準約款などを備えているかどうかをチェックするのが必須となる。
金監院は「登録業者を利用すると、紛争に巻き込まれた際、各市道の紛争調整委員会の調整を受けることができる」という。
金東元 daviskim@donga.com






