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朝鮮族同胞の合法就職、政府の手違いで時期遅れそう

朝鮮族同胞の合法就職、政府の手違いで時期遅れそう

Posted October. 20, 2002 22:29,   

韓国系中国人の朝鮮族同胞らが11月から韓国のサービス業種に自由に就職できるようにした政府レベルの就職管理制策が発表されて3ヵ月が経過しているが、政府業務の手違いで当初予定していた11月施行に支障がもたらされる見通しだ。

20日、労働部など関係省庁によると、政府は朝鮮族同胞の合法的な就職を認める根拠となる出入国管理法施行令の改正作業が遅れ、就職業種を決定する外国人産業人材政策審議委員会(委員長、国務調整室長)の開催日程も決まっていない。

出入国管理法施行令の改正作業を担当している法務部は、当初、施行令を改正せずに朝鮮族同胞の合法就職を認める案を進めてきた。ところが、労働部から関連公示を作るうえで上位の施行令を変更しなければならないという要請を受け、遅れて改正作業に取り組み、これを用意した。

施行令改正案は、故国訪問などの目的で韓国訪問を希望する外国国籍の同胞たちに、訪問同居用滞留資格(F1査証)を付与し、そのうち就職を希望する同胞は労働部長官の推薦を受けて働くことができる。

政府は、遅れてまとめられた出入国管理法施行令改正案が、24日の次官会議を経て29日の閣議で確定すれば、11月から就職管理制を施行できると見込んでいる。

しかし、改正された施行令が実施されても、朝鮮族同胞がF1査証を受けて韓国に入った後、各地域の雇用安定センターに就職申請を出し、職場が見つかるまでは少なくとも1ヵ月以上かかる。このため彼らの合法的な就職が可能になるのは早くて12月以降になる見通しだ。

政府は、また朝鮮族同胞が就職できる具体的な業務範囲も決めていない。労働部は、「飲食店業と警備業、清掃業などでのみ仕事をすることを認め、遊興業は認めない」という、事務レベルの大まかな方針だけまとめている。

国務調整室は、7月に外国人不法就職者数を減らすための「外国労働者制度改善対策」を発表し、11月から40歳以上の外国国籍同胞に限って国内のサービス業種で自由に働ける就職管理制を実施するとしていた。

一方、朝鮮族同胞を支援する市民グループ「わが民族助け合い運動本部」の関係者は、「現在、韓国内に滞留している朝鮮族同胞たちは、就職管理制よりは来年3月の強制出国のことを気にしている。就職管理制は、朝鮮族同胞の頻繁な職場移動を考慮に入れていないものだ」と指摘した。



異鎭 leej@donga.com