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コスダックへの偽り登録、制裁強化へ

Posted September. 08, 2002 23:14,   

大株主が自らの持ち株を偽装分散し、コスダックの登録審査請求書に偽って記載しているのが見つかった場合、コスダック市場から追放されるか、または管理銘柄に指定される。

さらに偽装分散した株式の数と金額をもとに、大株主が再び株式を買い取るようにする一方、この株式は2年間売ることができなくなる。

金融監督委員会(金監委)は8日、イーコインの大株主が今年7月のコスダック登録を前に、偽装分散を通じて不当な利益を得ていたことに伴う制度の改善策をまとめ、16日から施行することを明らかにした。

金監委がまとめた対策の骨子は、粉飾会計など企業の業績に直接影響を与えたり、登録条件に合わせる目的で登録審査請求書を偽って記載すると、コスダック登録そのものを取り消すこともあり得るというもの。

また、登録取消しの理由にはならないものの、偽って記載した内容が投資家の保護に影響を与える場合、管理銘柄に指定することにした。

管理銘柄の指定を受けると、3日間売買取り引きの停止、公示などの措置が取られ、6ヵ月以内に株式を再び買い取るなどの措置を取らなければ、登録が自動的に取り消される。

大株主が、借名口座を使って持ち株を偽装分散した事実が摘発されると、違反した株式の数と金額をもとに、株式を再度買い取るようにした。

例えば、他人名義で保有した10万株を、1株1万ウォンで売り払い、10億ウォンを受け取っていたことが摘発されたとした場合△株価が5000ウォンに値下がりすれば、金額(10億ウォン)に相当する20万株を△株価が1万5000ウォンに値上がりすれば、それに相当する株式10万株を、再び買い取らなければならない。

再び買い取った株式と既存の保有株式は、摘発後2年間は売却が禁じられる。

偽装分散事実の摘発にかかわらず、登録後2年間売却を制限したこれまでに比べると、偽装分散を通じた差益の実現が、事実上難しくなったことになる。

金監委の金ヨンファン証券監督課長は「今回の対策で、大株主たちが持ち株を偽って分散させ、不当な利益を得るのは難しいはずだ。しかし7月に発生したイーコインの不当利益取得を遡及して適用するのは困難だ」と語った。



金東元 daviskim@donga.com