青少年保護委員会(委員長、李承姫)は、青少年を対象にした性暴力犯罪に対する親告罪の適用を外す内容を盛り込んだ「青少年の性保護に関する法律」の見直し案をまとめ、国会に提出すると、6日明らかにした。
青少年保護委は「青少年は自己判断能力が足りないだけに、親告罪を適用することは妥当でない。親告罪適用を止め、青少年を対象にした性犯罪の処罰に国が積極的に介入すべきだ」と主張している。
青少年を対象にした性犯罪行為に対する親告罪の適用がなくなれば、被害者の告訴がなくても加害者を処罰できるようになる。現行法は13歳未満の場合、性暴力犯罪に限って親告罪を適用しないよう定めている。
青少年を対象にした性犯罪が親告罪に当てはまるかどうかをめぐって、これまで議論が続いたものの、最高裁判所は現行の法律に明確な規定がないだけに、親告罪とすべきだという解釈を下した。
しかし、青少年保護委と青少年関連団体は、青少年対象の性犯罪は、大人を対象にした性犯罪とは質的に違うため、親告罪の適用を止め、国家が積極的に介入すべきだとし、対立してきた。青少年保護委がまとめた見直し案には、これとあわせて、青少年対象の性犯罪を犯して刑が確定した者については、一定期間、教職など青少年関連の教育機関に就業できないように定めている。
さらに非営利目的であっても、青少年に対して淫乱物を配布する行為を処罰できるようにするとともに、青少年の性売買を予防するため、性売買の過程で摘発された青少年の場合、捜査機関がその事実を親や保護者に知らせることを義務付けている。
委員会は13日、見直し案についての公聴会を開き、関係省庁の意見調整を経て、11月に国会へ提出する方針だ。
孫曉林 aryssong@donga.com






