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国会議員4人への最高裁判決遅れる 

Posted May. 30, 2002 22:44,   

選挙事犯への「遅い裁判」が問題になっているなか、最高裁判所までも、法に定められた裁判期間を守っていない。

「公職選挙及び選挙不正防止法」(選挙法)の第270条は、選挙事犯の迅速な処理に向けて、1審は起訴後6カ月、2審と3審は前審判決の宣告日から3カ月以内に、必ず判決を宣告するように規定している。

しかし最高裁判所は、現役国会議員4人に対して、控訴審判決が出てから6カ月近く経っても判決の期日を決めていない。

▲上告審の現況〓現在、野党ハンナラ党の鄭寅鳳(チョン・インボン、ソウル市鐘路)、鄭在文(チョン・ジェムン、釜山市釜山鎭甲)議員や、与党民主党の朴容琥(パク・ヨンホ、仁川市西—江華乙)、張正彦(チャン・ジョンオン、済州道北済州郡)議員の選挙法違反事件の裁判の判決が出されていない。

このうち鄭寅鳳議員と朴議員は、昨年12月11日に控訴審裁判が終わり、鄭在文議員は昨年11月7日に、張議員は今年1月31日に控訴審判決が下された。彼らはみな、当選無効(罰金100万ウォン以上)を宣告された。

▲最高裁の弁明〓最高裁判所関係者は「控訴審判決が下されても、最高裁に記録が送られ、被告人の上告理由書の提出などの必要な手続きに2カ月近くかかる。選挙事犯裁判は、当事者の政治生命がかかっているだけにし烈な争いとなるため、十分な審理を行なうためには時間がかかるしかない」と述べた。

▲見通し〓選挙法上、次の国会議員の再・補欠選挙は8月8日に予定されている。さらに、再・補欠選挙が実施されるには、選挙日の30日前に裁判が確定しなければならない。従って、現在最高裁で審理中の議員の選挙地域で8月8日の再・補欠選挙が行なわれるには、遅くとも7月9日までには最高裁判決が下されなければならない。

同関係者は「判決は各裁判所の固有の権限であるため、判決結果は誰にも分からない」と述べた。

しかし、最高裁判所の内外では、政治状況や「遅い裁判」への批判世論のため、7月9日前には判決が下される可能性が高いとみている。



李秀衡 sooh@donga.com