国税庁は、韓国に進出した外国系企業やその役員と職員、外国人プロ選手などに対して大掛かりな税務点検と調査に乗り出した。
これまでは、為替危機を克服するために、少しでも多く外国からの投資を誘致することが大切だったため、外国系企業に対してはできる限り税務干渉を控えてきた。しかし国税庁は、遅くとも4月末までに、外国企業やその役員と職員に対する第1次税務点検と調査を終えた後、申告漏れ分の税金を追徴し、申告納付不誠実分には高率の加算税も課する方針であり、大きな波紋が予想される。
国税庁は13日、売上高100億ウォン以上の外国企業の現地法人と支店のうち、海外の本社に経営諮問料を支払った41社を対象に、申告漏れについて調査していることを明らかにした。
国税庁は、また、一部の外国系企業の役員と職員がストック・オプション所得についての税金を申告する際、申告漏れをした事実を明らかにし、ストック・オプション所得があると自ら申告した139社の役員と職員を対象に、5日から一斉に税務点検に乗り出している。
国税庁のある関係者は、「相当数の外国企業の現地法人や支店が、経営諮問料を名目に海外にある本社職員たちを招いて、高額の旅費、宿泊費、諮問料などを支給したことが確認された」とし、「また、一部の外国系企業は、実際は、親企業などから経営諮問料を請求されたことがないのに金を支払ったことにしていたと」と述べた。
この関係者は、「これは外国企業の現地法人が費用を増やして、税金を少なく納め、収益を本国に回す典型的な手法の一つ」と説明した。
国税庁は、韓国で金融構造調整特需を享受した、およそ10社の有名な外国系金融コンサルティング会社に対しても税金追徴作業に取り掛かっている。
外国企業の関係者たちが国内に短期滞在し、その間にサービスを提供して代価を受け取った時は、国際租税協定によって15〜20%の税金を払えばよいが、6ヵ月以上長期滞在しながら事実上の営業活動をすると、現地法人や支店と同じように法人税(課税標準が1億ウォンを超えると地方税を含めて30.8%)などを払わなければならない。
国税庁は、去年の末、法人税課税対象ではない約10社の外国企業の連絡事務所に対し、6ヵ月以上滞在しながら事実上の営業活動をしたという理由で77億ウォンの税金を追徴したことがある。
なお国税庁は、外国人プロ選手たちが税金を正しく納めているかどうかを点検するために、プロバスケットボール、プロサッカー、プロ野球の各球団に、彼らの納税資料と給与支給資料の提出を求める公文を発送した。
千光巖 iam@donga.com






