日本の参議院は7日の本会議で、自衛隊が停戦監視や地雷除去指導など国連平和維持軍(PKF)本体業務に参加できるよう、武器使用基準も大幅に緩和するという内容の国連平和維持活動(PKO)協力法の改正案を可決成立させた。
新たなPKO協力法はこれまで参加を凍結してきた△停戦および武装解除の監視△緩衝地帯の駐屯および巡察△武器搬入および搬出検査△地雷除去作業などPKFの主要業務に自衛隊が参加できるようにしている。
またこの法は、自衛隊員が武器を使用できる範囲を既存の「自己および自衛隊員の保護」から「自己の管理の下に入った者と武器を保護できる目的」へと拡大したことから、他国のPKO要員および国際機関要員、非政府組織(NGO)関係者たちのためにも武器を使って守れるようにした。自衛隊は「テロ対策特別措置法」の制定で活動範囲がすでに大幅拡大されているが、今回のPKO法の改正で平和維持軍の活動にもほとんどの制限なしに参加できるようになり、軍隊としての規定が一層色濃くなった。
日本は湾岸𨛺勃発翌年の92年、PKO協力法を設け武力行事を禁止した平和憲法に違反になるという指摘によって自衛隊の活動範囲を建設、輸送、難民支援など後方支援業務へと限定してきた。
一方、自民党は来年の通常国会の際、日本が直接的に武力攻撃を受けた場合に備えるため、「有事法制」も整備することにした。「有事法制」は戦時に備えて自衛隊、米軍、一般国民の権利と義務を明示しておく一種の戦時動員法だ。
日本政府は整備過程で米国の同時多発テロ事件の校訓を生かせ「武力攻撃」に核と生物化学武器(ABC)によるテロ攻撃も含んで対策を設けることにした。
「有事法制」の整備が終れば、自衛隊と関連する論議は今や集団的自衛権の確保と憲法改正だけが残ることになる。
沈揆先 ksshim@donga.com






