「マスコミ各社税金追徴事件」で拘束起訴された東亜(トンア)日報の金炳グァン(キム・ビョングァン)前名誉会長と在宅起訴された金炳健(キム・ビョンゴン)前副社長に対する第3回公判が22日、ソウル地裁刑事合議21部(朴竜奎部長判事)の審理で行われた。
この日、弁護人側の証人として出席した東亜日報の李喜準(イ・ヒジュン)経理部長は、「1981年に名義信託された東亜日報の株は、故金相万(キム・サンマン)元名誉会長から孫の金載昊(キム・ジェホ)専務などに所有権が移転した株なのに、国税庁が税務調査に着手後の5月に同株式が金元名誉会長の所有だったという趣旨の確認書を直接作ってきては、会社の捺印を強要した」と語った。
李部長は、「捺印しなければ1日に10億ウォンの課税をする、と言われ、仕方なく会社の代表取締りの印を押した」と陳述した。
金前名誉会長の弁護人である李鍾旺(イ・ジョンワン)弁護士は、「81年と89年に名義信託された株式は当時、金専務らの所有だったため、相続税課税時効(10年)がすでに過ぎて課税対象でないにもかかわらず、国税庁が無理に課税した」と述べた。
李弁護人は、「国税庁は81年に作成された名義信託契約書が偽契約書だとして課税したが、弁護士協会などに問い合わせた結果、当時契約書に使用された紙は81年以前に弁護士事務所で作られた事実が確認された」としながら、「国税庁が正常に作成された名義信託契約書を偽契約書として歪曲し、数百億ウォンの相続税を不当に課税した」と主張した。
弁護人団はまた、「金専務らが株式26万株を94年一民(イルミン)財団に寄付したが、98年の相続税法改正で、非営利財団の一民財団が数十億ウォンの税金を納めなければならなくなり、仕方なしに寄付金を取り戻したものだ。ところが国税庁は、これを贈与を見て贈与税脱税の疑いで告発した」とし、「本来、金専務ら所有の株式を特別な事情変更によって再び取り戻したものであるため、事実上贈与ではなく、贈与税脱税の容疑を適用したのは不当だ」と語った。
これに対して検察側の証人として出席した国税庁の金某調査官は、「調査担当官が 金前名誉会長と対面するのが適切じゃないと思い、確認書に捺印を押してほしいとお願いしたことはあるが、強要したり10億ウォンの課税の話を持ちかけたことはない」と主張した。
次回の公判は11月6日午後3時半から。
李姃恩 lightee@donga.com






