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「落選・落推薦運動の規制、合憲」

Posted August. 31, 2001 10:00,   

市民団体の落選・落推薦運動を規制し、すべての候補者が選挙日の180日前から名刺など、法律で認められていない印刷広報物を選挙運動に使用できないようにした選挙法の条項は、合憲だという憲法裁判所の判決が発表された。

また、新人の候補者らは名刺も配れないが、現職の国会議員らは議政活動の報告などを通じて、事実上の事前選挙運動を認める選挙法の条項も合憲だという判決が下された。

憲法裁判所(憲裁)の全員裁判所(主審・權誠裁判官)は30日、総選市民連帯が「市民団体の公益的な有権者運動を選挙運動とみなし、候補者の選挙運動のように規制するのは不当だ」とし、選挙法58条らに対して起こした憲法訴願を裁判官の全会一致で却下した。

裁判所は、「第三者が繰り広げる落選運動は公益の目的があることから、候補者間の落選運動とは区別されるが、不適格な候補者に対する落選運動は適格な候補者に対する当選運動に当たるだけに、候補者間の落選運動のような選挙運動に該当し、選挙法の規制を受けるのは当然だ」と明らかにした。

同裁判所(主審・河鍫迵裁判官)はまた、すべての候補者が選挙日の180日前から名刺など印刷広報物を使用できないようにした選挙法93条1項に対して、与党民主党の任鍾鉊(イム・ジョンソク)議員らが提起した憲法訴願についても、「公明な選挙風土作りのためにやむを得ない規制なので、憲法に反していない」という判決を下した。

93条1項と関連し、新人と現職の国会議員を実質的に差別する第111条(国会議員の議政活動報告の許容条項)について、韓大鉉(ハン・デヒョン)裁判官など5人は、「国会議員の権限と自由を保護した結果、生じた反射的な効果に過ぎない」とし、合憲の考えを示した。

しかし、少数意見を出した憲法裁判所の尹永哲(ユン・ヨンチョル)所長をはじめ4人の裁判官は、「この条項に基づいて現職の国会議員は、選挙運動の開始日前は、議政活動報告という名目で、開始日後は、本来の選挙運動を通じて実際の選挙運動を継続することが出来るが、新人は16日間のみ選挙運動が可能なため、院外候補者の平等権などを侵害している」と語った。



申錫昊 kyle@donga.com