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オンライン販売のSW・コンテンツ、9月から消費者被害補償

オンライン販売のSW・コンテンツ、9月から消費者被害補償

Posted June. 25, 2001 20:43,   

9月からインターネットなどオンラインで販売されるソフトウェアやコンテンツに対し、消費者が被害補償を受けられることになった。

財政経済部(財経部)は25日、このような内容を柱とする消費者被害補償規定の改定案をまとめた。

改定案は、消費者が教育や娯楽向けソフトウェアなど、「ディジタル製品」をインターネットを通じて購入した後、接続されない場合やサービスが中止される場合、該当業者に契約廃止を要求し、損害賠償を請求できるようにした。また、未成年者が両親などの法廷代理人の同意なしに購入した場合は返品できるようにしたほか、事業者の偽りの内容や過剰広告により契約が結ばれた場合にも利用料を返済できるよう改めた。

改定案は、引越し荷物の取扱い業者が自らの事情によって一方的に契約を解除する場合、現在は引越し当日と一日前の契約解除に限って被害補償を行っているが、これを二日前までに保障期間を伸ばした。この他にも、ペット犬の販売業に対する保障基準も大幅に補う計画。

財経部は、改定案に対し、8月までに関係省庁と事業者団体との協議を終えた後、9月の消費者審議委員会の審議を経て施行する方針だ。



朴重鍱 sanjuck@donga.com