飲食店で牛肉を使った料理を販売する際、メニューなどに国産か輸入産かを表示する原産地表示制度の導入が進められている。
農林部のノ・キョンサン畜産局長は25日、狂牛病の発生などが原因で牛肉の消費が減っており、消費者の知る権利を保護するためにも、原産地表示制度の導入を進めることにしたと述べた。畜産局長は国産と輸入産を区別するだけにするか、アメリカオーストラリア産など、具体的な原産地まで表示するかについてはまだ決定していないとし、具体的な表示方法と処罰の規定は消費者保護施行令と試行規則に従って決定すると説明した。
消費者保護法第8条では、表示や包装などを見て選択を誤る事がないよう必要に応じて原産地に対する表示基準を定めなければならないと規定している。
農林部側は去年、世界貿易機構(WTO)から「精肉店などの牛肉区分販売制度は規定違反」という通報を受けたことがあるが、飲食店での牛肉原産地表示制度はWTO規定に反するものではないと述べた。
申¥然鐏(シン・ヨンス)記者 ysshin@donga.com






