1998年9月以降、発行された大宇(テウ)債券が含まれた投資信託会社の受益証券に対する金融監督委員会の買い戻し延期措置は法的な効力がないとの判決が出た。
従って、当時、受益証券の投資額を返してもらえなく損害を被った投資家は金融機関により損害賠償をもらえることになった。
ャEル地方裁判所の民事合意12部は、9日、貿易会社のY社が「1999年、大宇グループが危機に瀕していた当時、金融監督委員会が買い戻し措置を繰り下げたため、適期に受益証券を買い戻せなく損をした」とし、大宇証券を対象とした損害賠償請求訴訟で「証券会社はY社に4800万ウォン余りを支給せよ」とし、原告勝訴判決を下したことが14日、明らかになった。
これにより、1999年8月12日、受益証券の買い戻し制限措置で損害が出た投資家らによる類似訴訟が相次ぐ見通しだ。
裁判部は、「1998年9月、証券投資信託業法が改正されて以来、金融監督委員会は受益者の買い戻し請求に対する買い戻し代金の支給を猶翌ナきる法的権限がなくなった」とし、「したがって、証券会社が金監委から買い戻しの繰り下げが承認されたとしても、これは両機関の間だけで有効なものであり、証券会社と投資家間には効力が及ばない」と明らかにした。
裁判部は「大宇証券が買い戻し代金の支給義務を無視したまま、金監委の決定を理由とし、遅れて代金を支給したので、これにより生じた遅延損害金を賠償する責任がある」と付け加えた。
一方、裁判所のこの判決に対し、金監委側は、「1998年9月、証券投資信託法が改正される前には、天災地変、市場閉鎖などやむを得ない理由があれば金監委の承認を得て、その理由が解消されるまで買い戻しを見送る事ができるという条項があった」とし、「現在まで販売されたすべての受益証券の約款は改訂される前の旧法律を基にしているが、今回の判決は裁判所がその事実をわからぬまま、改正された新法律だけを適用した解釈上の誤謬だ」と論じ返した。






