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金融監督院、信用金庫監督強化法案発表

Posted November. 29, 2000 18:56,   

信用金庫が筆頭株主に自己資本以上を貸すと営業停止となる。また自己資本の10%以上を貸したことが2回摘発されれば営業停止となる。

信用金庫の持ち分を10%以上取得しても金融監督院に申告しなければ刑事告発される。

信用金庫の不正行為を告発する内部告発者は、加担者の場合懲戒が減免され、非加担者は身分上の利益が与えられる。

李瑾榮(イ・グンヨン)金融監督委員長は29日相次ぐ東邦(トンバン)金庫・ヨルリン金庫の出資者不正融資に対し謝罪し、このような信用金庫監督強化法案を発表した。

強化法案は信用金庫筆頭株主が金庫の金をなりふり構わず引き出して使う慣行を防ぐため、不正融資による利得者である筆頭株主の処罰と処罰基準を高めるのに焦点が当てられた。50億ウォンの金庫が筆頭株主に50億ウォンを貸せば、営業停止とともに関係者が刑事告発される。今まで、登録役員でないという理由で処罰を受けなかった筆頭株主も告発される。5億ウォン未満の小額であっても出資者の融資が3回摘発されれば営業停止となる三振アウト制も施行される。

刑事処罰基準も10倍ほど上げられた。金融監督院は金庫法を改正し、6ヶ月以下の懲役、500万ウォン以下の罰金であった処罰限度を5年以下の懲役、5000万ウォン以下の罰金に上げることにした。

不適格者の金庫引受も制限される。今まで金庫設立時のみ厳しく適用していた設立資格条件が金庫引受者にも適用される。金庫の持ち分を10%以上取得しようとするならば金融監督院に必ず申告しなければならない。よってコスダック・ブームに乗り、成り金となった一部ベンチャー企業や社債業者の金庫引受が制限されると見込まれる。



金昇錬(キム・スンリョン)記者 srkim@donga.com