来年4月から事業者が自社製品において重大な欠点があることが発見された際、遅くても1週間内に中央行政機関に報告し、中央行政機関はこれを検討して自発的にリコールするよう勧めるほか、リコール命令を下ろせるようになった。
規制改革委員会は26日、こうした内容を柱にした消費者保護法の改正案を議決し、今年の定期国会を通じて施行することを明らかにした。
改正案によると、事業者は自社製品が消費者の生命・身体及び財産上の安全に重大な危害を及ぼしたり、また、そのような懸念があることが発見される場合、所管の中央行政機関に報告しなければならない。これを違反した場合は、3000万ウォン以下の過料を納めることになる。
行政機関は、報告された欠点情報を検討し、消費者被害が懸念されれば自発的にリコールを勧めるが、事業者がこれを拒否する際には精密調査を経て必要ならばリコール命令を下ろすことになる。
政府関係筋は「事業者が重大な欠点を報告しないことも有りうるが、それについては、消費者団体らが病院、消防署、保健所などの機関から関連情報を入手し分析しているため、ただちに摘発できる」と話した。重大な欠点は施行令に含まれる見通しだ。
文哲(ムン・チョル)記者 fullmoon@donga.com






