次期会計年度から、株式会社は持ち株が少なくても事実上の経営支配をしている会社であれば連結財務諸標対象に含まれることになる。
連結財務諸標は特定の会社が支配従属関係にある他の会社を束縛し、貸借対照表,損益計算書などを一括して作成することにより、現在は発行株式の50パーセント以上を保有、または30パーセント以上を保有しつつ筆頭株主になっている従属会社のみ連結財務諸標対象に含まれている。
財務経済部は16日、このような内容の外部監査法改正案を今週国務会議に上程し、今月末に施行する計画であることを明らかにした。
また改正案は、証券取引所に上場することを望んでいる企業が証券先物委員会が指定する会計法人から直前年度に会計監査を受け、この監査報告書を提出すれば、上場手続き上必要な別途の会計監査を受けなくてもよいようにしている。






