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最高裁、「CJ会長・李在賢被告の2審判決は間違っている」

最高裁、「CJ会長・李在賢被告の2審判決は間違っている」

Posted September. 11, 2015 07:16,   

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租税逃れや横領・背任容疑で起訴され、控訴審で懲役3年の判決を受けたCJグループ会長の李在賢(イ・ジェヒョン)被告(55)は懲役型確定を免れ、改めて裁判を受けることになった。

最高裁2部(主審=金昌錫最高裁判官)は10日、李被告に対し懲役3年と罰金252億ウォンを言い渡した控訴審判決を破棄し、事件をソウル高裁に差し戻した。最高裁は、李被告が実質的所有者となっている会社「パンジャパン」が、日本の東京にビル2棟を購入する過程で、CJ日本法人を連帯保証人に立てて融資を受けた39億5000万円(約309億ウォン)全体を、背任による利得額とみなした控訴審は間違っていると判断した。当時、パンジャパンは融資を返済できる能力があっただけに、CJ日本法人に融資全額分の損害を与えたとみるのは難しく、正確な利得や損害額算定はできないという。

李被告の背任容疑そのものは認めるものの、利得額を特定できないだけに、特定経済犯罪加重処罰法(特経加法)上の背任罪ではなく、刑法上の背任罪を適用するのが正しいというのが、最高裁の判断だ。特経加法上の背任は、自分の利得額、または会社の損害額が50億ウォン以上なら、無期、または5年以上の懲役を判決するようになっているが、刑法上背任は5年以下の懲役と、量刑が割合低い。これを受け、破棄差戻し審で執行猶予が言い渡される可能性も取りざたされている。

最高裁は、251億ウォン相当の租税逃れや115億ウォン相当の横領容疑は、控訴審と同様に有罪を認めた。李被告は拘束執行停止状態で、ソウル大病院で入院治療を受けている。



djc@donga.com