Go to contents

駐韓外交官による犯罪行為の際は、追放まで要請

駐韓外交官による犯罪行為の際は、追放まで要請

Posted December. 21, 2009 09:28,   

한국어

最高検察庁・刑事部(部長=蘇秉哲検事長)は、外交通商部(外交部)や警察庁と共に、免責特権のある外交官でも、犯罪事実が摘発されれば、本国に追放まで要請できるようにする、事件処理を巡る指針を21日から実施すると明らかにした。

同指針によると、警察は事件が発生すれば直ちに検察庁や外交部に通報し、取調べを終えた後、検察に事件を送検することになり、最高検察庁は事件を処理した現場の検察庁から報告を受けた処分の結果を、外交部に通報することになる。外交部は該当国駐在の韓国公館を通じ、該当国政府に犯罪事実を通報し、重さの程度により、召還や追放などの措置を要請した後、その結果を最高検察庁に回答する。ただ、△公訴時効が過ぎた事件、△親告罪の場合は、告訴の取り消しにより公訴権のない事件、△該当者が刑事未成年者である場合、△親族などへの犯人隠匿や証拠隠滅行為など、犯罪が成立しない事件は、指針の適用から排除される。

これまで免責特権のある外交官などが犯罪を行った場合は、別途の通報規定がおらず、慣行的に警察が被疑者の身柄を該当国の大使館に引渡し、追放や処分を要請するレベルで決着をつけてきた。



dnsp@donga.com