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裁判所、大楸里事件に参加した市民や学生に対する逮捕令状棄却

裁判所、大楸里事件に参加した市民や学生に対する逮捕令状棄却

Posted May. 11, 2006 07:09,   

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最高検察庁公報官を務めた石東鍱(ソク・ドンヒョン)天安(チョンアン)支庁長が東亜(トンア)日報への寄稿を通じて、京畿道平沢市彭城邑大楸里(キョンギド・ピョンテクシ・ペンソンウプ・デチュリ)の米軍基地移転に反対するデモ参加者らに関して、裁判所の逮捕令状棄却を批判したことと関連して、裁判所は10日、公式の反応を示さなかった。

辺賢哲(ビョン・ヒョンチョル)最高裁判所公報官は、「事案を眺める見方は多様であり得る。令状を棄却したり発付したりするのは当該裁判所の判断であるだけに、別途の意見を示すのは適切でないと思う」と述べた。

しかし、一線の判事らは、「裁判官が法と良心に基づいて判断した事案について、検察が恣意的に解釈して公開批判したのは理解できない」とし、反発の声を高めた。

ソウル中央裁判所のある部長判事は、「大楸里事件は捜査機関の立場から見て、決して軽い事案ではないが、裁判所が検察と同じ立場で判断するわけにはいかないではないか」と反論した。同氏は、「公安事件に対して、頭ごなしに拘束してみることというふうな過去の視覚にこだわってはならない」とし、「令状棄却に対して不満があるならば、令状を補完して請求し直すのが正しい事務処理の過程だ」と述べた。

彼はまた、「まだ、検察が令状を発付するかどうかに対する決定権を持っていると勘違いしているようだ。全ての国家機関が事案を同じ見方で見るとしたら、個人の人権はどこで保障してもらえるのか」と述べた。

地方高裁のある判事は、「量刑判断に必要な程度の犯罪事実の証明を要求したことを不当だと指摘しているが、身柄の拘束はそれほど慎重に決定されなければならないことだ」と述べた。

ソウル中央裁判所のある中堅判事は、「検察と違って、裁判所は事案の公的な重要性の他に、個人の人権保護についても考慮しなくてはならない」と述べた。同判事は、「疑いに対する最終判断は宣告の時行われる。拘束の可否が曖昧だからと言って、無条件拘束するのは正しくないと思う」と指摘した。

彼はまた、「証拠隠滅や逃走の憂慮ではなく、デモの前歴を令状発付の事由にしたことに対して問題を提起する声があるが、令状を発付する際は、職業や居住地、年齢なども考慮する。大学生と一般市民が逃走か証拠隠滅の憂慮があるとは判断しない」と述べた。暴力行為が一時的でかつ集団的に発生しただけに、関連者同士が口裏を合わせたり、証拠を隠滅する憂慮もないということだ。

また、他の中堅判事は、「石支庁長が拘束適否審制度を通じて、拘束捜査の問題を補完できると言ったが、これは同制度の趣旨を間違えて理解したもの」と主張した。在京地方裁判所のある判事は、「検察は逮捕令状を発付する上で、有罪宣告程度の犯罪事実の証明が必要だというのかと反発しているが、一般市民や大学生を無条件拘束すべきだという検察の視覚も問題だ」と述べた。

一方、石支庁長は10日、本紙の寄稿文を通じて、「市民運動という美名で国の安保と威信がかかっている事業を不法暴力的に抵抗するのが保護する価値のある思想の自由なのかなどに関しては、全ての国民の考えと価値観が全く同じであるわけではない」と述べた。



wiseweb@donga.com