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「外国医師免許所持者の韓国国内での診療行為を許可」

「外国医師免許所持者の韓国国内での診療行為を許可」

Posted May. 09, 2024 09:02,   

Updated May. 09, 2024 09:02

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保健医療の危機警報が現在のように「深刻」段階になれば、海外の医師免許資格を持つ医師も韓国国内で診療できるようになる。専攻医(インターン、レジデント)の病院離れが長期化し、医療人材難を解決するための対策の一つだ。

保健福祉部は8日、このような内容が盛り込まれた医療法施行規則の一部の改正案を20日までに立法予告すると発表した。改正案には、海外医療人免許所持者が医療行為ができる業務に、「保健医療危機警報の深刻段階が発令された場合、患者の健康を保護するために福祉部長官が必要だと認める医療支援業務」を追加した。現在、海外医師は交換教授や教育研究事業、医療ボランティアなどの目的に限って診療できる。福祉部は、「保健医療の災害危機的状況で、医療人の不足にともなう医療空白状況に対応するためのものだ」と明らかにした。

医師団体は反発している。大韓医師協会の関係者は、「医療教育システムが検証されていない国で免許を取った海外医師が、韓国内で診療することについて懸念している」と述べた。政府は3月初め、医師の集団行動が長期化した時に備えて、海外医学部の卒業者が韓国の医師免許を簡単に取得できるように要件を緩和する案を検討したが、実行はしなかった。

一方、医療界によると、専攻医は今月20日までに復帰しなければ、「研修期間不足」で来年の専門医試験を受けることができなくなるものとみられる。規定上、未熟練期間が3ヶ月を超えると、専門医の試験を受けることができないが、最終年を迎えたレジテントたちは2月20日を前後に病院を離れている。


チョ・ユラ記者 jyr0101@donga.com