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配偶者の携帯に密かにアプリをインストールして録音、最高裁が「不倫の証拠能力」認めず

配偶者の携帯に密かにアプリをインストールして録音、最高裁が「不倫の証拠能力」認めず

Posted May. 20, 2024 08:56,   

Updated May. 20, 2024 08:56

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配偶者の携帯電話に通話録音のアプリケーション(アプリ)を密かにインストールして得た録音ファイルは、不倫の証拠として認められないという最高裁の判断が出た。

19日、法曹界によると、最高裁1部(主審=金善洙最高裁判事)は、キム某氏が前夫の不倫相手であるイ某氏を相手取って起こした慰謝料や損害賠償請求訴訟で、原告一部勝訴の判決を下した原審を確定し、通話録音ファイルの証拠能力は認めなかった。

キム氏は2011年、医師の夫と結婚したが、夫が病院で会ったイ氏と数回デートするなど、浮気をしていることを知った。その後、キム氏も不倫相手がいるという事実を夫が知ることになり、夫婦は2021年に協議離婚した。翌年、キム氏はイ氏を相手に3300万ウォンの損害賠償請求訴訟を提起した。

その後、裁判でキム氏が証拠として提出した前夫とイ氏の通話録音ファイルが焦点になった。キム氏が前夫に内緒で携帯電話にインストールしたいわゆる「スパイアプリ」で確保したものだったためだ。

1審と2審は、録音ファイルの証拠能力を認めながら、イ氏はがキム氏に慰謝料1000万ウォンを支払わなければならないと判決した。相手の同意なしに取得したという理由だけで証拠能力がないと断定できないという理由だった。

しかし最高裁は、「違法に収集した証拠」というイ氏の主張を受け入れた。最高裁判所は、「通話当事者の同意を得ずに通話内容を録音した行為は、通信秘密保護法違反だ。当該録音物の証拠能力は認められない」と判示した。ただ、「録音ファイル以外の証拠でも、イ氏の不正行為によってキム氏と前夫の婚姻関係が破綻したことを認めることができる」とし、慰謝料1000万ウォンの支給を命令した原審判決はそのまま確定した。


チェ・ミソン記者 cms@donga.com