
検察在職時、国会議員公認の口利き名目で、李禹煥(イ・ウファン)画伯の絵画(1億4000万ウォン相当)を金建希(キム・ゴンヒ)氏側に渡したとして逮捕・起訴された金相玟(キム・サンミン)元検事について、裁判所は懲役刑の執行猶予を言い渡した。ただし、絵画を渡したとする容疑(請託禁止法違反)は無罪とし、総選挙出馬準備の過程で事業家のキム氏から車両リース費用を肩代わりしてもらった容疑(政治資金法違反)のみを有罪と判断した。
9日、ソウル中央地裁刑事合議21部(李炫馥裁判長)は、金被告に懲役6か月、執行猶予1年、追徴金4139万ウォンを言い渡した。裁判所は「金検事が絵画を直接、金建希氏に渡した事実を立証する直接・間接証拠が不十分だ」と述べた。これに先立ち、金建希特別検察官の閔中基(ミン・ジュンギ)は、金被告に対し請託禁止法違反について懲役3年、政治資金法違反について懲役3年と約4100万ウォンの追徴を求刑していた。
しかし、「金建希氏が絵を受け取り喜んでいた」との趣旨の発言を金被告から聞いたとする美術品仲介業者の証言について、 裁判所は「客観的な状況と整合せず、また供述が翻転しており、信用性を認めることは困難だ」と判断した。特別検察は金氏の兄であるキム・ジヌ氏の義母宅を家宅捜索する過程で当該絵画を発見したが、これについて裁判所は「兄のキム・ジヌ氏が実際の購入者である可能性を排除できない」との見解を示した。一方、金被告が事業家のキム氏から選挙運動用車両のリース料約4200万ウォンを肩代わりしてもらった容疑については、有罪が認定された。
同日、ソウル中央地裁刑事合議26部(李炫坰裁判長)は、いわゆる「執事ゲート」疑惑をめぐり、特定経済犯罪加重処罰法上の横領罪に問われたキム・イェソン被告に無罪と一部公訴棄却を言い渡した。裁判所は、24億ウォンの横領容疑について無罪とし、名義借り法人資金9億ウォンなどを私的に使用したとする容疑についても、「金建希氏らとの関連性を確認できていない」として、特検の捜査対象外と判断した。
これに先立ち、金建希特検は、ドイツ・モーターズ株価操作関与疑惑や、政治ブローカーのミョン・テギュン氏から世論調査を無償提供された疑惑などを金建希氏に適用したが、1審裁判所はこれらについて無罪とし、旧統一教会側からシャネルのバッグとグラフのネックレスを受け取った容疑のみを有罪と判断している。検察出身の弁護士は「特検が無理な起訴を行ったとの批判は避けられない」と語った。
ヨ・グンホ記者 ソン・ヘミ記者 yeoroot@donga.com






