
公務員の父親が使用できる配偶者出産休暇が、従来の10日から20日に増える。
大統領権限代行の崔相穆(チェ・サンモク)副首相兼企画財政部長官は4日午前、政府ソウル庁舎で閣議を開き、このような内容が盛り込まれた国家公務員服務規定の改正案と地方公務員服務規定の改正案などを審議・議決した。改正案は11日から施行される。施行日の11日を基準に、配偶者が出産して90日も経っていないとすれば、公務員は既存の出産休暇を全て使ったとしても改正案によって10日間の休暇を追加で使うことができる。
これ先立って国会は昨年9月、男女雇用平等法などを改正し、労働者の配偶者が出産すれば、事業主が労働者に20日間の有給休暇を与えるようにしたが、公職社会もこれに歩調を合わせて公務員の配偶者の出産休暇期間を調整したのだ。男女雇用平等法の改正案などは今月23日に施行される。
今後、公務員の父親は、配偶者の出産日から120日以内に出産休暇を使うことができる。これまでは配偶者の出産日から90日以内に出産休暇を使うことができたが、休暇の使用期限が30日増えたのだ。出産休暇はこれまで一度だけ分けて使うことができたが、今後は最大3回まで分割して使うことができる。
配偶者が未熟児を産んで、赤ちゃんが新生児集中治療室に入院した時に出る配偶者出産休暇も90日から100日に拡大される。37週未満か体重が2.5キロ未満の未熟児を得た公務員が対象となる。
配偶者が双子をはじめ、多子を出産すれば、公務員の父親は出産日から150日以内に最大25日間の出産休暇を使うことができる。この場合、最大5回にわたって休暇を分けて使うことができる。
コ・ドイェ記者 yea@donga.com






