意識のない患者を手術する際、手術室の内部を撮影する「手術室監視カメラ」制度が25日から施行される。代理手術、「ゴースト医師」手術、医師の患者へのセクハラなどが相次いで発生したことを受け、議論の末に導入された制度だ。
22日、保健福祉部によると、同法が施行されても、すべての手術の様子を録画しなければならないわけではない。全身麻酔や睡眠麻酔(鎮静)などで患者の意識がない状態で行う手術に限り、患者や保護者が要請する場合、監視カメラを稼働しなければならない。患者の要請があっても、無条件に手術の様子を撮影しなければならないわけではない。緊急手術、危険度の高い手術、専攻医の修練に著しく支障をきたす場合は、医療機関が患者に理由を説明して撮影を拒否することができる。
撮影映像も誰でも見ることはできるわけではない。捜査や裁判のために関係機関が要請する場合、医療紛争調停仲裁院が要請する場合などにのみ閲覧が許可される。医療機関は撮影された映像を30日以上保管しなければならず、この期間、閲覧・提供要請を受けると、閲覧するまで削除することができない。
政府は、病院級以下の医療機関に対し、手術室の監視カメラの設置費用を最大3870万ウォンまで支援する。医療機関が全身麻酔や睡眠麻酔の手術を行うのに、手術室に監視カメラを設置しなかったことが発覚すると、500万ウォン以下の罰金が科せられる。映像を任意に流出したり破損すると、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑を受けることになる。
大韓医師協会は、「手術室監視カメラ制度が医療者の職業遂行の自由と人格権を侵害する」とし、今月初め、憲法訴願を提起した。一方、患者団体は、「撮影拒否の事由が広すぎて立法趣旨に反する」とし、制度をむしろ強化すべきだという立場だ。
イ・ジウン記者 easy@donga.com
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