「私の地域でもないのに選挙電話やメールはなぜ?」
Posted May. 30, 2022 09:19,
Updated May. 30, 2022 09:19
「私の地域でもないのに選挙電話やメールはなぜ?」.
May. 30, 2022 09:19.
by ユン・ダビン記者 カン・ソンフィ記者 empty@donga.com,yolo@donga.com.
「住んでいるところはソウル衿川区(クムチョング)なのに、なぜ京畿道(キョンギド)や江原道(カンウォンド)、大田(テジョン)に出馬した候補から電話がかかってくるのか…。会社員のチョン某氏(34)は最近、地方選挙の出馬者から電話や携帯メールを1日に20件以上受けている。彼は、「平日や週末を問わず、ずっと連絡が来て不便が並大抵ではない」と話した。6・1地方選挙を控え、チョン氏のように、殺到する支持を訴える電話やメールで苦痛を訴える有権者が増えている。地方選挙は、広域・基礎団体長、広域・基礎議員、教育監など候補者が多いうえに、候補者が有権者の居住地域と関係なく無差別に電話をかけてメールを送るためだ。29日、各政党の関係者によると、主要政党は全国253の選挙区で党協委員会や地域委員会を中心に、党員および選挙区の有権者の連絡先のデータベース(DB)を構築・補完している。さらに、3・9大統領選挙の過程で各政党は数百万件の連絡先のDBを構築し、一部の情報が今回の地方選挙にも活用されている。これに加えて、候補者たちは知人や選挙組織を通じて、連絡先を無差別収集している。ある政界の関係者は、「連絡先のDBを販売するブローカーも存在する」と話した。このように収集された連絡先が、複数のキャンプに伝えられ、自分の地域に出馬していない候補者からも電話とメールが殺到することになる。与党「国民の力」の関係者は、「候補者が個別的に有権者の連絡先を収集することまで、党で監督することはできないのが現状だ」とし、最大野党「共に民主党」の関係者も、「一部の候補者が、合法と不法の境界で連絡先を収集している」と伝えた。さらに、現行の公職選挙法上、電話や携帯メールを活用した選挙運動は合法だ。中央選挙管理委員会は、「メール発送システムを利用した大量発送は、有権者1人に最大8回に制限されるが、個人の携帯電話を活用して20人以下に送るメールは回数に制限がない」とした。自動応答システム(ARS)を活用した電話も無制限に可能だ。結局、現在としては、有権者が候補者側に受信拒否の意思を明らかにすること以外に、「電話・携帯メールの爆弾」を避ける特別な手段がないわけだ。選管の関係者は、「公職選挙法では、個人情報の収集方法および手続きについて別途規定を設けていない」とし、「番号収集の過程で不法性が立証される場合は、個人情報保護法により処罰される可能性がある」と話した。
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「住んでいるところはソウル衿川区(クムチョング)なのに、なぜ京畿道(キョンギド)や江原道(カンウォンド)、大田(テジョン)に出馬した候補から電話がかかってくるのか…。
会社員のチョン某氏(34)は最近、地方選挙の出馬者から電話や携帯メールを1日に20件以上受けている。彼は、「平日や週末を問わず、ずっと連絡が来て不便が並大抵ではない」と話した。
6・1地方選挙を控え、チョン氏のように、殺到する支持を訴える電話やメールで苦痛を訴える有権者が増えている。地方選挙は、広域・基礎団体長、広域・基礎議員、教育監など候補者が多いうえに、候補者が有権者の居住地域と関係なく無差別に電話をかけてメールを送るためだ。
29日、各政党の関係者によると、主要政党は全国253の選挙区で党協委員会や地域委員会を中心に、党員および選挙区の有権者の連絡先のデータベース(DB)を構築・補完している。さらに、3・9大統領選挙の過程で各政党は数百万件の連絡先のDBを構築し、一部の情報が今回の地方選挙にも活用されている。
これに加えて、候補者たちは知人や選挙組織を通じて、連絡先を無差別収集している。ある政界の関係者は、「連絡先のDBを販売するブローカーも存在する」と話した。このように収集された連絡先が、複数のキャンプに伝えられ、自分の地域に出馬していない候補者からも電話とメールが殺到することになる。与党「国民の力」の関係者は、「候補者が個別的に有権者の連絡先を収集することまで、党で監督することはできないのが現状だ」とし、最大野党「共に民主党」の関係者も、「一部の候補者が、合法と不法の境界で連絡先を収集している」と伝えた。
さらに、現行の公職選挙法上、電話や携帯メールを活用した選挙運動は合法だ。中央選挙管理委員会は、「メール発送システムを利用した大量発送は、有権者1人に最大8回に制限されるが、個人の携帯電話を活用して20人以下に送るメールは回数に制限がない」とした。自動応答システム(ARS)を活用した電話も無制限に可能だ。
結局、現在としては、有権者が候補者側に受信拒否の意思を明らかにすること以外に、「電話・携帯メールの爆弾」を避ける特別な手段がないわけだ。選管の関係者は、「公職選挙法では、個人情報の収集方法および手続きについて別途規定を設けていない」とし、「番号収集の過程で不法性が立証される場合は、個人情報保護法により処罰される可能性がある」と話した。
ユン・ダビン記者 カン・ソンフィ記者 empty@donga.com · yolo@donga.com
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