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レンタカーでも代行運転サービス利用が可能に、公取委が標準約款を改正

レンタカーでも代行運転サービス利用が可能に、公取委が標準約款を改正

Posted November. 05, 2021 08:40,   

Updated November. 05, 2021 08:40

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今後、レンタカー運転手が酒を飲んだり怪我したりして運転できなければ、代行運転サービスを利用できるようになる。レンタカー事故の際、消費者が払う自己負担金は実際の車の修理費を超えない。

公正取引委員会は4日、こうした内容の「自動車貸与標準約款」を改正したことを明らかにした。今回の約款の改正を受け、消費者は酒を飲んだり怪我をして直接運転できない場合、代行運転ができるようになる。既存の約款の「第三者運転禁止」規定は、レンタカー運転者が飲酒や負傷により運転ができなくても代行運転を認めなかった。

レンタカー事故の際に消費者が払わなければならない「自己負担金」は、車の修理にかかった実際の修理費を超えないようにした。レンタカー会社が独自に運営する車両損害免責制度に加入すれば、車両が破損した時、自己負担金さえ払えば免責される。しかし、現在は、これに関する約款上、明確な条項がなく、軽微な修理費が発生しても自己負担金の限度まで請求することがあった。

また、消費者がレンタカーを受け取る時、車の点検表を要請して車の状態を確認できる。レンタカー会社が車を修理すれば、整備内訳も閲覧を要請できる。公取委の関係者は、「レンタカー修理費の過多請求を防止し、これまで認められていなかったレンタカーの代行運転を認め、消費者の権利を強化した」と話した。


世宗市=キム・ヒョンミン記者 kalssam35@donga.com