15年から、子供の通学車両(9人乗り以上のワゴン車)は、必ず警察に届け出なければならない。また通学車両には、保護者の同乗が義務付けられる。
国会・安全行政委員会は20日、全体会議で、子供通学車両の安全を強化する道路交通法の改正案を、与野党合意で可決させた。
3月、忠清北道清州市(チュンチョンブクト・チョンジュシ)で、通学バスに撥ねられて死亡したキム・セリムさん(当時3歳)の事故をきっかけに、政治圏が成し遂げた初の実りだ。通学車両の届出や保護者同乗の義務付けは、東亜(トンア)日報が提案してきた「セリミ法」の重要内容だ。
同改正案によると、子供の通学車両は必ず、安全基準(黄色の塗装や補助足がかりの設置など)を備えて、警察に届け出なければならない。これを違反すれば、罰金(500万ウォン以下)が科せられる。
また、保護者が同乗しなければならない。ただ、経済的負担を考慮し、塾やスポーツ施設で運営する15人乗り以下の小型ワゴン車は、実施後2年間、保護者の同乗義務条項が適用されない。運転手は、搭乗した子供がシートベルトを着用しているかどうかを確認しなければならず、これを違反すれば罰金(20万ウォン以下)が科せられる。
通学車両の運営者や運転手の交通安全教育も強化される。新規教育は現在、運行後、1年内に運行前に必ず受けなければならず、その時期を繰り上げ、定期教育の周期も3年から2年へと縮まる。教育を履修しなければ、罰金(20万ウォン以下)が科せられる。改正案は、法制司法委員会の審査を経て、国会本会議に上程される予定だ。






