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「背任罪の範囲が広く企業活動を制約」 財界で不満の声

「背任罪の範囲が広く企業活動を制約」 財界で不満の声

Posted November. 12, 2012 08:54,   

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最近、会社に数千億ウォンの損害を与えた疑い(特定経済犯罪加重処罰法上横領及び背任等)でハンファ・グループの金升淵(キム・スンヨン)会長が法廷拘束され、財界が不満を示している。背任罪関連の国内法規が曖昧で範囲が広く、正当な経営活動まで締めつけるということだ。財界は、「金会長が個人的に得た利益がなく、系列会社の損失が具体的に発生せず、経営上の判断によって系列会社を支援したにもかかわらず、財閥総師という理由で法廷拘束された」と主張する。

9日、漢陽(ハンヤン)大学で開かれた韓国経済法学会の秋季学術セミナーでは、企業家がもっと自由に経営活動できるようこのような法条項の改正を求める意見が示された。

成均館(ソンギュングァン)大学法学専門大学院の崔逷璿(チェ・ジュンソン)教授は、主題発表で、「企業家に対する背任罪処罰は、企業の経営活動に対する過度な刑事介入であり、企業家の自律性と創意性を破壊し、国家経済にも多くの不利益を与える」と指摘した。

崔教授は、「米国には背任罪条項が存在せず、郵便詐欺罪が類似の機能を果たす。ドイツと日本には背任罪があるが、韓国のように簡単に成立しない」とし、「日本で背任罪が成立するには、『明確に損害を与える目的』がなければならないが、韓国では損害を与える目的がなくても、損害発生のリスクがあれば背任罪が成立する」と強調した。また、ドイツは「法律または官庁の委任、法律行為あるいは信任関係」に制限するが、韓国は背任罪の主体を「他人の事務を処理する者」と広く規定していると付け加えた。

崔教授は、このような曖昧さのために、国内で企業家に適用される背任罪の無罪率が全体の刑事犯罪に比べて5倍程高いと指摘した。業務上背任という概念が不明確で、単なる経営上の判断なのか違法行為なのか明確に判断することが難しい状況で、検察は法律を拡大解釈し、裁判所がこれを認めないために無罪が多く発生するということだ。

崔教授は、米国の判例法上の原則である「経営判断の原則」を商法に明文化することを提案した。後になって会社に損害が発生したとしても、十分な情報をもとに下した経営判断なら、その決定を下した会社の理事や役員に責任を問えないようにするということだ。崔教授は、具体的に商法に、「理事が十分な情報をもとに会社の利益のために経営上の判断をした場合には、義務の違反と見ない」という条項と「経営判断の行為である場合、背任罪で処罰しない」という条項を新たに含めるよう提案した。



mint4a@donga.com tesomiom@donga.com