Go to contents

16年間150万ウォン盗んで15年服役、現代版ジャン・バルジャン

16年間150万ウォン盗んで15年服役、現代版ジャン・バルジャン

Posted September. 20, 2012 09:05,   

13日午後7時半、ソウル瑞草区瑞草洞(ソチョグ・ソチョドン)のソウル中央地裁417号の大法廷。窃盗容疑で被告席に立たされていたべ某被告(44)に、担当裁判部(刑事合議30部=薛範植部長判事)は、懲役3年の実刑を言い渡した。ペ被告が法廷に立たされたのは今回が8度目の常習犯だ。窃盗犯としては重刑が言い渡されたが、常習窃盗は3年以上の懲役に処すことになっており、最大限の善処を受けたことになる。

被告は28歳だった1996年、最初は懲役10ヵ月執行猶予2年の判決を受けた。酒に酔って地下鉄駅に倒れていた人から2万5000ウォン相当の書類カバンを盗んだ容疑だった。カバンに現金はなかった。執行猶予期間が終わると再び、酔っぱらいの財布に手を出した。デビットカードや住民登録証だけが入っていた。そのことで、刑務所での10ヵ月間の生活を余儀なくされた。

出所後は飲食店で従業員として新しい人生を生きようと努力した。しかし、前科者というレッテルのため、いつも生活に苦しみ、再び犯罪の泥沼に陥った。その後は、出所後は再び窃盗を働く悪循環が繰り返された。何時も、酔っぱらいの物にだけ手を出し、凶器や暴力は使わなかった。

ペ氏は、窃盗だけで計15年8ヵ月間の懲役刑判決を受けた。盗んだ金の総額は150万ウォン足らず。04年、財布(時価10万ウォン)や携帯電話(時価45万ウォン)を盗んだのが最大の犯罪だった。言葉どおり、雑犯だったが、法は「常習犯」である彼に懲役刑を言い渡した。ペ氏は計11年10ヵ月間を服役し、また3年間を刑務所で過ごさなければならない。性犯罪者はもとより、殺人未遂を犯した罪人より、長い期間刑務所で過ごすことになる。

同日の裁判で、被告は「犯行1ヵ月前に、刑務所から出たときに受け取った領置金(刑務所に臨時に預けておいた金)は30万ウォンで、永登浦(ヨンドゥンポ)に家賃22万ウォンの部屋を借り、残りの8万ウォンで生活してきたが、職にありつけず、再び人のものに手を出した」と語った。

法曹界では、「常習窃盗への量刑が過度に重い」という指摘が出てから久しい。該当犯罪ではなく、人を基準に処罰するのは、法の原則に反することであり、世界的な傾向ともそぐわないという。特に、凶悪犯罪とは違って、生計型犯罪は処罰よりは更生に焦点を合わせるべきだという主張も出ている。法務部は、このような指摘を反映し、10年、刑法の改正案を提出したが、無能な18代国会が閉会まで処理できず、廃棄された。法務部は今年末、立法予告を目標に、再び法案提出について検討している。



sunggyu@donga.com