国内でも大型の投資銀行(IB)が登場し、現在株式の取引を専門とする韓国取引所のほかに「第2取引所」を設立して、取引所の独占体制を破るなど資本市場の大変化が始まった。
金融委員会は26日、このような変化を可能にする資本市場法改正案をまとめて発表した。金融委は27日、改正案を立法予告したあと、規制改革委員会や法制処の審査などを経て今年10月に通常国会に提出する計画だ。
改正案は、まず自己資本3兆ウォン以上の大手証券会社に対してIB業務を許容するようにした。IBが認められれば買収合併(M&A)過程で買収資金を貸したり企業融資を行うこともできる。また取引所を通じてなくても非上場株を売買し、ヘッジファンドなどを対象に証券を貸して資金を支援する専門的な仲介(プライムブローカー)業務も可能になる。
このため、既存の証券大手のうち5、6社がすぐにもIB業務に向けた準備作業に着手すると見られている。今年3月末を基準に、自己資本が2兆ウォンを超える証券会社は大宇(テウ=2兆8630億ウォン)、三星(サムスン=2兆7990億ウォン)、現代(ヒョンデ=2兆6890億ウォン)、韓国投資証券(2兆4210億ウォン)の5社。これら5社の自己資本の平均は2兆7000億ウォンだ。
また改正案は、韓国取引所のほかに株の売買が可能な代替取引システム(ATS=Alternative Trading System)を認めている。代替取引所とも呼ばれるATSは、金融委の認可を受けて競争売買などの方式で売買締結などの機能を行い、出来高が一定規模以上に増えたら韓国取引所と競争できる取引所に転換できるようにした。
公益性を強化するため、ATSの1人当たりの株式保有限度を15%にしているが、金融機関は金融委の承認を得て30%まで保有できるようにした。
金融当局は、ATSの導入で株式市場にも競争が行われれば、取引コストが減り、投資家により良いサービスが提供されると期待している。主要先進国は、すでにATS競争を通じて取引コストを減らしている。
一方、上場会社の株式総会の充実化を図り、預託決済院が株式総会出席株主の賛否投票の比率によって議決権を代行する「シャドウ・ボーティング」を4年後に廃止するようにした。超短期とレーダーの「スキャルパー」が過度に呼び値に関与したり、内部情報の1次受領者から未公開情報をもらった2次受領者も該当情報を利用すれば課徴金が科される。
yunjung@donga.com teller@donga.com






