夜間の屋外集会に対する憲法裁判所の憲法不合致判決により、6月までに「集会とデモに関する法律」を改正しなければならないにも関わらず、国会が改正案の成立に消極的な姿勢を示していることを受け、警察は7月1日から夜間集会を許容しても、集会の間、「行進」した場合は不法集会と判断し、解散、遮断、連行など秩序維持措置を取ることにした。
東亜(トンア)日報が18日、入手した警察庁の「集会と示威に関する法律(集示法)改正霧散の対応策」の報告書によると、警察は7月から夜間集会中、行進となった場合、つまり「移動性」に焦点を合わせ、集会を遮断・解散するという方針を立てた。6月中に集示法改正案の国会で、成立が厳しいという見通しを受け、内部方針をまとめたというのが警察庁の説明だ。
憲法裁は昨年9月、夜間集会を禁止する集示法10条に対し、憲法不合致決定を下し、法律の空白を防ぐため、6月までという期限付きの暫定的に存続させた。この時までに改正されなければ、集示法10条は自動的に廃棄となる。警察は、不合致決定が集示法10条のうち、「集会」に当てはまるだけで、夜間デモを規制する条項は効力が維持されることに注目している。集示法10条は、「どんな人でも、日が昇る前や日沈後は、屋外集会またはデモを行ってはならない」と定めている。
警察は対応策作りに向け、とりあえずデモと集会の概念を分離する作業に取り組んでいる。現行の集示法は、「屋外集会」を四方が閉鎖されていない場所で開く集会と、「示威」は複数の人が集まり、行進もしくは凄み、他人に影響を与える行為と規定している。
しかし、現場で集会と示威をはっきりと区分するのは、事実上不可能であることが現実だ。ある警察署の幹部は、「法的には区分されても、現実的には分けることができない。100人の労組員が集まり、話題について順番に発言するのは集会だが、彼らが使用者側の建物の前に集まり、扇動的な発言をすると示威になったりもするので、区分が不可能だ」と説明した。
このため、警察は夜間集会の全面許容の際、市民団体などが集会中「行進」を行った場合を区分基準にし、遮断・解散措置に乗り出すということだ。これまで不法暴力集会は人々が集まった後、他の場所へ移動した場合が多かった。警察の関係者は、「まもなく詳細指針をまとめ、一線の警察署に通知する計画だ」と話した。
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