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「夫婦喧嘩で恐怖心誘発すれば脅迫罪」

Posted January. 04, 2010 08:22,   

チェ某氏(38・女)は07年5月、ソウル江北区(カンブクグ)の自宅で、夫の金某氏(40)の浮気を巡り夫を追及した。しかし、金氏は最後まで否定し、夫婦喧嘩となった。その途中、金氏は包丁2つを机の上に乗せ、「浮気が事実なら、私は自殺する」と脅かした。以後チェ氏は、「夫は凶器を持ち出し、私を殺す」と脅迫したとして、金氏を告訴したものの、裁判の過程で夫婦の供述は相互に食い違った。

昨年6月、1審で裁判部は夫の肩を持った。1審の裁判部は、「被告人の嘘発見器による調査の結果、真実だという反応が出たことと、妻の供述に一貫性が足りないことなどを考慮し、有罪とは認めづらい」と無罪を言い渡した。

しかし控訴審での判断は異なった。夫婦喧嘩の途中、実際に害を加える意図とは関係なく、相手に対して害悪を与えかねないという恐怖心を誘発したなら、脅迫罪が成り立つと判決した。ソウル北部地裁・第1刑事部(吳天錫部長判事)は、無罪を言い渡した1審を破棄し、金被告に対し、罰金50万ウォンを言い渡した。

裁判部は「『(自ら)自殺する』と話したとはいえ、金被告の言動は、妻に危害を加えるという意思表示として十分理解でき、相手に恐怖心を起こすことができるほどだ」とし、「実際の加害意図や欲求があったのかどうかは、脅迫罪の成立にはなんら影響を及ぼさない」と判決した。



firedy@donga.com