Go to contents

[オピニオン]週末令状

Posted June. 09, 2009 07:18,   

한국어

被疑者は、誰でも迅速な裁判を受ける権利(憲法第27条3項)がある。捜査進行は勿論、拘束令状請求や起訴の有無もできるだけ早く決定し、被疑者を法的に不安定な状態に長く放置してはならない。令状が請求されれば、裁判官は「すかさず」被疑者を尋問し、拘束の可否を「迅速に」決定するようになっている。全国の地方裁判所や支部に週末と夜間にも、令状担当裁判官を配置する所以である。犯罪はどちらかといえば、平日よりは週末と夜間に多発する。ソウル中央地方裁判所が、一昨年から経験豊富な部長判事に週末令状を担当させたのもそのためだ。

◆清州(チョンジュ)地方裁判所・永同(ヨンドン)支所が、令状問題を巡り検察とトラブルに巻き込まれている。検察によると、金明漢(キム・ミョンハン)支所長が「週末に裁判官を帰宅できなくする令状請求は、100%棄却するように」と裁判官に督励したという。金氏は4月、永同検察支庁の検事や地元弁護士らとともにした昼食会の席でも、「裁判官たちが気が弱く、令状を交付する場合があるようだ」と話し、物議を醸した。弁護士らには、「週末令状は100%棄却だから、週末の事件を頑張るように」と話したという。昨年は、当時の永同支庁長にもこのような内容を伝えたというから、事実だとしたら、呆気に取られるばかりだ。

◆永同支所の釈明は違う。この裁判所には、支所長の他に単独裁判官が2人いて、この2人が令状を担当している。裁判官らの上京が隔週のみ可能なため、週末に令状を請求しないのが可能なのかどうかを業務協議のつもりで聞いてみただけだと、検察をけん制している。言っていることは分かるが、裁判官らが公的な職より、個人の事情を優先させていることに問題がある。緊急逮捕の場合、拘束の可否を48時間内に決めなければならない。裁判官らが週末にみんな休んでしまえば、これができなくなり人権侵害をもたらす。

◆申暎𨩱(シン・ヨンチョル)最高裁判官に対する辞任要求の際、相当数の裁判官らは高度の厳格な倫理基準を要求した。申最高裁判官の裁判介入疑惑は、司法行政権との境界線上で起きた議論だった。しかし、永同支所の場合は、司法行政権の範囲を逸脱しただけでなく、裁判の内容にまで介入した深刻な事案だ。裁判官らがそれほど大事にしている裁判の独立、司法府の独立、そして「憲法と法律、良心に従った裁判」をどこまで信頼すれば良いのだろうか。

陸貞洙(ユク・ジョンス)論説委員 sooya@donga.com