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中央省庁の宅地指定権限など地方自治体に移転 閣議議決

中央省庁の宅地指定権限など地方自治体に移転 閣議議決

Posted July. 23, 2008 09:31,   

今後は宅地開発予定地区を指定する権限が国土海洋部から各市道に移管される。また、警察庁の所管だった交通安全施設の設置および管理権限も地方自治体に移譲される。

政府は22日、ソウル世宗路(セジョンノ)の政府中央庁舎で閣議を開き、大統領所属の地方移譲推進委員会が上程したこのような内容の「中央行政権限の地方移譲推進案」を議決した。これを受け、6つの中央省庁の54の事務が地方に移譲される。

同案によると、国土海洋部の所管業務である宅地開発予定地区の指定事務と都市基本計画承認事務をこれからは各市道が受け持つことになる。

宅地開発予定地区の指定は、これまで20万平方メートル以上は国土海洋部が、20万平方メートル未満は市道が司っていた。だがこれからは、規模に関係なく、各市道が責任を負うことになる。

ただし、330万平方メートル以上の大規模な土地に対しては、指定は市道がするものの、国土海洋部長官の了承を受けるようにしている。

同案はまた、警察庁の所管である交通安全施設の設置、管理に関する事務を各自治体に移管するようにした。

これまでは、各自治体が信号灯や車線など交通安全施設を設置するためには警察庁の許可を受けなければならなかった。だがこれからは、自治体が管内の交通安全施設の設置や管理、運用を担うことになる。



uni@donga.com