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三星特検、「1000億ウォンの租税逃れの容疑適用」

三星特検、「1000億ウォンの租税逃れの容疑適用」

Posted April. 12, 2008 03:52,   

趙俊雄(チョ・ジュンウン)特別検察官(特検)チームは11日、三星(サムスン)グループの李健熙(イ・ゴンヒ)会長への2度目の事情聴取を行った。

ソウル龍山区漢南洞(ヨンサング・ハンナムドン)にある特検チームの建物の内外は同日午前から、約250人の取材陣や約300人の警察、約60人のデモ隊でにぎわった。

午後2時、特検チームの建物に到着した李会長は、取材陣の質問にたまに笑顔を見せただけで、一言も言わなかった。

▲租税逃れの規模確定〓特検チームは同日の調査で、李会長が実の所有者である借名株式口座1300個あまりの取引差益への譲渡所得税逃れ(租税逃れ)の規模を、最終的に確定すると明らかにした。李会長への具体的な起訴内容をすぐに決めるという意味合いだ。

このため、特検チームは金泳三(キム・ヨンサム)元大統領の次男である金賢哲(キム・ヒョンチョル)氏と関連した最高裁判所の判決文の租税逃れの論理を援用した。

金賢哲氏は租税逃れの容疑で拘束起訴され、1999年4月、最高裁判所で有罪判決が下された。租税逃れで刑事処罰を受けた最初の事例だった。

特検チームの関係者は、「李会長に適用した論理は、金賢哲氏関連の判決文を見れば詳しく分かる」と話した。

同判決文は借名口座がいかなる場合に刑事処罰を受けるかを明らかにした最初の最高裁判所の解釈だ。

▲借名口座を刑事処罰にする場合〓裁判所は借名口座を利用したことだけでは処罰しない。金賢哲氏の判決文には、「借名口座の利用行為のみで、具体的な行為の動機や経緯などの情況を離れて、いかなる場合でも積極的な所得隠しの行為に認められるとは断定できない」となっている。

しかし、△数箇所の借名口座に分散して入金したり、△ほかの借名口座への入金を繰り返したり、△ただの1回の借名口座への入金であっても、名義者との特殊な関係上、所得隠しの効果がはっきりしていれば、所得を隠した積極的な行為と解釈した。

このような基準によれば、三星の借名口座は刑事処罰は避けられないもようだ。

特検チームは、△三星が多数(1300個あまり)の借名口座に分散して入金し、△口座の名義者の役員が死亡、退職、配属替えとなった場合、ほかの口座への入金を繰り返し、△すべての名義者が李会長と特殊な関係にあるグループの役員であることを、1度目の捜査期間に確認した。

▲三星、租税逃れの規模の最小化に全力〓借名口座の株式売買の取引が1回しかなければ、所得隠しの積極的な行為とみなせるかという議論が出かねない。多くの借名口座に繰り返して入金された事実がはっきりするほど、取引は多くなかったためだ。

李会長が起訴されても三星は、借名株式の保有事実を認めた一部の役員の事例を挙げ、所得を隠した行為が、それほど積極的で完璧ではなかったことを強調するものと見られる。

数千億ウォン台の借名口座であっても口座開設以来、1度も取引がなければ、譲渡所得は発生せず、刑事処罰の対象からはずされる。

三星は李会長の起訴を既定の事実と受け取って、租税逃れの規模の最小化に全力を傾けてきたが、11日まで確認された租税逃れの金額は1000億ウォンを超えていることが確認された。

李会長の資産管理人として知られている田溶鞖(チョン・ヨンベ)戦略企画室常務は最近、毎日出勤でもするかのように取調べを受けており、租税逃れの金額規模を減らすための論理を展開していると、特検チームは明らかにした。



dnsp@donga.com verso@donga.com