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「都心の交通妨害」警察、両労総の集会を不許可

「都心の交通妨害」警察、両労総の集会を不許可

Posted November. 07, 2006 06:59,   

1999年、金大中(キム・デジュン)政権時代に車道を行進することを認めて以来初めて、警察が都心交通を妨害するおそれがあるという理由で、ソウル都心での集会を許可しないことにした。

警察庁は「最近、全国民主労働組合総連盟(民主労総)と韓国労働組合総連盟(韓国労総)がそれぞれ12日(日曜日)と25日(土曜日)にソウル光化門(クァンファムン)一帯で、大規模の労働者大会を開くと集会申告をしたが、集会参加者たちの街頭行進で深刻な交通渋滞が予想され、集会を禁止すると両労総に知らせた」と6日、明らかにした。

警察は集会の許可禁止の根拠に「集会およびデモに関する法律(集会法)」第12条の「交通疎通のための集会制限措置」を挙げた。

警察は1999年以前までは基本的に集会の時に車道行進を認めておらず、1999年に初めて車道行進を認めた。その後、過激な暴力デモに変質するおそれのある集会を禁止したことはあるが、都心交通を妨害するおそれがあるという理由で集会を禁止したことはない。

警察によると、民主労総はソウル世宗路(セジョンノ)の李舜臣(イ・スンシン)銅像の前で労働者20万人が参加する労働者大会を開くと届けた。また、韓国労総は世宗路にある大韓教育保険生命ビルの前で労働者3万人が参加する集会を開くと届けており、両労総は集会に街頭行進も含めている。

両労総は、警察が集会禁止を知らせたが、48時間以内にできる再審請求のための異議申立をしなかった。

集会法第12条は「警察は大統領令が定める主要都市、主要道路での集会、またはデモに対して交通疎通のために必要だと認める場合は、これを禁止することができる」と定めており、集会法の施行令上、ソウル世宗路と太平路(テピョンノ)など光化門一帯の道路は主要道路に含まれている。

それに先立ち、警察庁は9月27日「車道を利用した大規模の街頭行進で都心交通を妨害し、運転手と市民に大きな迷惑をかけるものと判断される集会は許可しないように、一線の警察署に指示した」と明らかにした。

しかし、週末の先月22日と28日、統一連帯と公共連盟のソウル都心集会を許可しており、この時、集会場所周辺の道路が深刻な渋滞をもたらした。

集会の際に車道行進を許容しなかった警察は、李茂永(イ・ムヨン)庁長時代の1999年、「新集会管理方案」を用意し、車道行進を認めてきた。



wing@donga.com