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携帯電話の通話記録を1年間保存

Posted August. 13, 2005 03:07,   

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捜査の便宜のために、個人情報の保護をおろそかにしているのではないかという指摘を受けてきた通信秘密保護法施行令の改正案が、閣議を通過した。

政府は12日、ソウル鍾路区世宗路(チョンロク・セジョンロ)の政府中央庁舍で、李海瓚(イ・ヘチャン)首相の主宰で閣議を開き、通信秘密保護法施行令の改正案を含む法律施行令9件と法律案4件を審議、議決した。

同日の閣議では、タバコ1箱に賦課される国民健康増進負担金を、従来の354ウォンから558ウォンに約200ウォン引き上げる内容の国民健康増進法改正案も可決した。これによって、早ければ10月頃、タバコの値段が500ウォン値上がりするものと見られる。

改正された通信秘密保護法施行令によると、今後、通信会社は、利用者が電話をかけて時間と切った時間、電話をかけた相手の番号、無線インターネットの接続記録、発信基地局の位置の追跡資料などの一定期間の保存が義務づけられる。

保存期間は、国際電話と携帯電話の場合は1年間、市内・市外電話は6ヵ月だ。インターネットのポータルサイトなどのインターネット会社も、ユーザーが書き込みを残したさい、インターネットに接続した場所がわかるIP記録を3ヵ月間、保存しなければならない。

これまで通話記録や保存期間に関する法規定がなく、移動通信会社は通常6ヵ月程度、記録を保存していた。今回、施行令が決議されたことで、保存期間が6ヵ月増えたわけだ。

このため、市民団体と情報通信業界を中心に、「捜査の便宜のために、個人情報の保護をおろそかにするのではないか」という批判が起こっている。

情報通信部と韓国消費者保護院は、通話記録の保存期間は6ヵ月程度が適当だという意見を提示していた。



tesomiom@donga.com