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北朝鮮スパイ事件、国家保安法でなく刑法で処罰

北朝鮮スパイ事件、国家保安法でなく刑法で処罰

Posted July. 06, 2005 00:38,   

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今年初め、国家情報院(国情院)が慶尚南道密陽市(キョンサンナムド・ミルヤンシ)一帯で暗躍していたスパイ事件を処罰する際、初めて国家保安法ではなく刑法を適用したことが5日、明らかになった。

与党ヨルリン・ウリ党の崔載千(チェ・ジェチョン)議員は5日、金昇圭(キム・スンギュ)国情院長候補者に対する人事聴聞会で、こうした内容の盛り込まれた国情院の関連資料に触れ、「スパイ事件で国家保安法ではなく、刑法98条1項が適用されたことに対し、大きな意味を感じる」と述べた。

刑法98条1項は、「敵国のために、スパイ行為をしたり、敵国のスパイを幇助した者は、死刑・無期または7年以上の懲役に処する」と定めている。

ウリ党は昨年末、国家保安法を廃止する代わりに、刑法の改正を推進したが、野党ハンナラ党の反対で国会を通過しなかった。

一方、国情院は同日の資料で、この3年間、7人の北朝鮮スパイが検挙され、このうち2人はインターネットを通じて暗躍していたと明らかにした。資料によると、国情院は03年と04年それぞれ3人、今年は1人のスパイを検挙した。

このうち、「インターネットスパイ」は01年、電子メールを通じて北朝鮮の対南工作機関の「韓国民族民主戦線」と接触を図ろうとした朴某容疑者(27)と、インターネットを通じて北朝鮮に報告書を送ろうとしたカン某容疑者(74)だ。

国情院の関係者は、「インターネットを通じたスパイ活動は、極めて隠密な上、様々な暗号を利用して行われるので、摘発が難しい。インターネット上のスパイ活動を注視してきたが、摘発できたのは2件に過ぎない」と述べた。



ddr@donga.com