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5000万ウォン以上入出金、政府報告を義務付け

5000万ウォン以上入出金、政府報告を義務付け

Posted May. 27, 2005 03:27,   

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来年1月から、同一人が一つの金融会社で1日に現金5000万ウォン以上を入出金すれば、当該取り引き内容が政府に報告される。

また、金融会社は、顧客が口座を新たに作ったり、2000万ウォン以上を無通帳入金すれば、顧客の身元を必ず確認しなければならない。

財政経済部(財経部)は26日、不法資金取り引きとマネーロンダリングを阻むため、このような内容を盛り込めた特定金融取引き報告法施行令改正案を設け、今月中に立法予告した後、来年1月18日から施行する予定だと発表した。

改正案によれば、金融会社は個人と法人など同一人が1日の間、同じ金融会社で5000万ウォン以上を現金で取引きすれば、財経部所属機関である金融情報分析院(FIU)に取引き内容を必ず報告しなければならない。

各金融会社は現在、2000万ウォン以上の取り引きのうち、マネーロンダリングが疑わしい取引きだけFIUに報告している。

報告基準金額は、来年は5000万ウォンだが、08年3000万ウォン、10年2000万ウォンに、段階的に下向き調整される。

マネーロンダリングの危険性が低い政府投資機関、政府傘下機関、政府出資研究機関、地方公企業は報告対象から除かれる。

金融会社はまた、顧客が口座を新たに開設したり、2000万ウォンまたは1万ドル以上を無通帳入金などの一回性取引き方式で取引きすれば、顧客関連情報を確認しなければならない。法人や団体は名称と事業者登録番号、業種、設立目的、事務所所在地、代表者名義を、外国人は国籍と韓国内居住場所を確認しなければならない。

金錫東(キム・ソクドン)FIU院長は、「金融会社は、顧客が高額現金取引き報告をしないため、5000万ウォン以下に金額を分けて金融取引きをしていると疑われる場合にも、FIUに当該取引き内容を報告しなければならない」と言った。



legman@donga.com