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「独立有功者の年金に男女差別の余地」

Posted January. 25, 2005 22:58,   

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独立有功者の遺族年金を、結婚した娘より孫が先に受領するのは男女差別、という決定が下された。女性部・男女差別改善委員会は、25日「独立有功者遺族年金の支給順位」の条項に男女差別の余地があるとし、国家報勲処に関連法条項の改正を要請した、と伝えた。遺族年金の支給順位で、結婚した娘と孫娘を息子、孫と同じく取り扱った場合、これまで年金の恩恵を受けてきた男子子孫の恩恵資格がはく奪されることから、激しい反発があるものと見込まれる。

男女差別改善委員会は最近、会議を開いて、キム氏(77、女)が、独立有功者(父親)の唯一生存している子女にもかかわらず、現在「父親の長男の長男=孫」が年金を受領しているとし、昨年9月、是正を申請した事件に対し、男女差別、だと決定を下した。現行の独立有功者優遇に関する法律は、遺族年金の支給順位を「配偶者と子女、孫・孫娘の順にするものの、他の家に入籍された者の場合、孫・孫娘より後の順位にする」と定めている。

これと関連し、報勲処・補償給与課の李竜源(イ・ヨンウォン)課長は「民法上の相続でも男女を差別せずにおり、法改正を進める予定」だと伝えた。しかし、李課長は「遺族年金を受けている4500人のうち、現行法によって娘や孫娘に優先し年金を受領している息子や孫の資格をはく奪するようになるため、光復会など関連団体が反発するものとみられる」と付け加えた。



金眞敬 kjk9@donga.com