Go to contents

宝石・香水類など、特別消費税引下げで対象外に

宝石・香水類など、特別消費税引下げで対象外に

Posted September. 20, 2004 21:43,   

宝石、貴金属、香水類など13品目の高級品に対する特別消費税(特消税)は現行通り維持される。ただし、23日からクーラーやプラズマ・ディスプレーパネル(PDP)テレビ、ゴルフ用品など11品目に対する特消税は当初の予定通りなくなり、消費者価格がその分引き下げられる見通しだ。

国会・財政経済委員会は20日、法案審査小委と全体会議を開き、与党ヨルリン・ウリ党の金振杓(キム・ジンピョ)議員が発議した特別消費税法改正案を審議して、このように確定した。

財経委は金議員が発議した24品目の中から、宝石と貴金属、高級写真機、高級時計、高級絨緞(じゅうたん)、高級毛皮、高級家具、鹿茸(ろくじょう)、ロイヤルジェリー、香水類、賭博性ゲーム機器、娯楽用器具、狩猟用銃砲類の13品目に対しては特消税を無くさないで現行の税率をそのまま維持することにした。

同日の会議では野党ハンナラ党の議員が、これら高級品目は民生経済とは関係がないとして特消税廃止に反対したが、ウリ党議員もこれを受け入れた。

財経委はプロジェクションテレビとPDPテレビ、クーラー、温風機、ゴルフ用品、モーターボート、ヨット、水上スキー用品、ハングライダー、映写機、撮影機の11品目に対しては特消税を廃止することにした。

このため、消費者価格は△プロジェクションテレビは現行より6.8%△PDPテレビ1.0%△クーラーと温風機12.7%△ゴルフ用品16.4%△モーターボート、ヨット、水上スキー用品、ハングライダー、映写機、撮影機などは15.4%引き下げられる。

国会は22日の本会議で同案件を上程し、法案が通過されれば、直ちに効力を持つことになる。このため、消費者は23日から11品目に対しては値下げされた価格で購入することができる。また、販売代理店の場合、保有中の製品に対する特消税を払い戻してもらうことができる。



崔永海 yhchoi65@donga.com