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公職者白紙信託制度 政府、最初案を大幅緩和し確定

公職者白紙信託制度 政府、最初案を大幅緩和し確定

Posted September. 14, 2004 22:30,   

職務と関連のない株式を保有している1級以上の公職者は、来年から施行される株式白紙信託制の対象から外されるなど、白紙信託の対象が政府の当初の構想より大幅に縮小された。

このため、鄭夢準(チョン・モンジュン)議員ら企業を所有している国会議員は、自分の企業と関連している国会常任委員会に所属されないかぎり、保有株式を白紙信託したり売却しなくても済むようになった。

政府はこうした内容が盛り込まれた公職者倫理法改正案を、14日国務会議の審議を経て政府案として最終的に確定し、今月中に国会に提出することにした。改正案によると、株式信託の対象金額以上の株式を保有している1級以上の公職者でも保有株式が職務と関連のないことが認められれば、株式を引き続き保有したり追加的に買い入れることができる。

改正案は職務関連性の判断基準を、「株式に関する直接・間接的な情報へのアプローチと影響力行使の可能性があるかどうか」に規定し、事案別に株式白紙信託審査委員会が最終判断を下すようにした。9名で構成される株式白紙信託審査委員会は大統領、国会議長、最高裁判長がそれぞれ3名ずつ委員を推薦するようにした。

権五竜(クォン・ヨリョン)行政自治部次官は、「職務関連の可否と関係なく全ての株式を信託したり売却するようにするのは、憲法が保障している財産権を侵害するものという指摘を受け入れて、別途の委員会で職務関連性を審査するようにした」と述べた。

改正案はまた、業務と係わりのある株式を保有する場合、白紙信託が義務付けられる金額の下限額は3000万ウォン以上1億ウォン未満で大統領令で定めるようにした。白紙信託を拒否したり違反すれば、1年以下の懲役か1000万ウォン以下の罰金に処される。

一方、昨年12月31日現在、3000万ウォン以上の株式を保有している1級以上の公職者は525名で、このうち333名は地方議員など地方自治体の所属だ。

株式白紙信託制とは、公職者が職務上分かった情報を利用して株式取引を行って利益を得ることを防ぐため、公職者が株式の管理・運用・処分の権限を信託会社に完全に委任して関与できなくする制度のことを言う。



李賢斗 ruchi@donga.com