「韓国と北朝鮮間で首脳会談が開催されるなど、平和と和解に向けた画期的な転機が訪れているとは言え、北朝鮮は依然として韓国と対峙しており、自由民主主義体制を転覆しようとする赤化統一路線を放棄したという兆候が見られないだけに、北朝鮮の反国家団体性が消えたとも、国家保安法(国保法)の規範力が喪失されたとも見受けられないのが、最高裁判所の確立された見解だ」
国保法の存続させる必要性を強調した最高裁の判決は、国家保安法7条(賞賛・鼓舞および利敵表現物所持罪)に対する憲法裁判所の合憲決定に続いて出たもので、注目を集めている。
最高裁1部(主審・李勇雨最高裁判事)は2日、先月30日、国保法違反(賞賛・鼓舞など)などの罪で起訴された李容疑者ら元韓国大学総学生会連合(韓総連)代議員2人に対する上告審で、それぞれ懲役2年6月を言い渡した原審判決を確定したと発表した。
最高裁は、「(最高裁の)このような見解とは違って、北朝鮮が韓国の自由民主主義体制を転覆させようとする試みを図る可能性がないとか、刑法上の内乱罪とスパイ罪などの規定だけでも国の安保を守ることができるというなどの理由で、国保法の規範力を消滅させたり、北朝鮮を反国家団体から除外させるなど転向的立場を取らなければならないという主張も提起されている」とし、政界などで議論になっている同法廃止論を批判した。
判決は、「しかし、北朝鮮は50年あまり前、赤化統一のため、武力南侵を強行して民族的災いを起こしたことがあり、今日に至るまで引き続き幾多も挑発し、威嚇し続けていることを忘れてはならない。北朝鮮があらゆる方法で韓国の体制転覆を試みる可能性は常にある」と反駁した。
その上で、「このような事情である以上、自ら一方的な武装解除をもたらす措置には慎重を期さなければならない。国家の体制は一度崩れれば、二度と回復できないものだから、国の安保には隙間と安易な判断を許すことができない」と明らかにした。
国保法上の利敵表現物取得・所持罪については、「自由民主主義社会と言っても、自由民主主義体制を転覆させようとする自由まで許容して、自由と人権まで全部失ってしまうような愚かさを犯してはならない。体制を威嚇する活動は、憲法によって制限でき、なお北朝鮮に同調する勢力は増えており、統一戦線の形成が懸念される状況下であることを直視すれば、体制守護のためには許容と寛容に限界がなければならない」とした。
最高裁はまた、韓総連が利敵団体かどうかについても、「志向する路線が反国家団体である北朝鮮の統一路線と軌道を同じくしていることから、北朝鮮の活動を賞賛・鼓舞・宣伝するか、少なくとも同調する行為を目的にする利敵団体だと判断するしかない」との判断を明らかにした。
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