消費者にマンションを供給する過程で、談合を通じて分譲価格を決めた14の建設会社が公正取引委員会に摘発され、計253億ウォンの課徴金が課せられた。マンションの分譲価格を談合で決めたことが明らかになったのは今回が初めてで、入居予定者らの損害賠償の請求訴訟が相次いでいるなど、波紋が広がるものと予想される。
公取委は、京畿道龍仁市(キョンギド・ヨンインシ)トンベク面竹田洞(チョクチョンドン)の宅地開発地区にマンションを分譲した14の建設業者が、分譲価格を談合で決めたことが明らかになり、是正命令および新聞公表命令とともに、課徴金を課することを決めたことを10日発表した。
公取委によると、昨年7月頃、トンぺク地区でマンションを分譲した漢拏(ハルラ)建設、西海(ソへ)総合建設などの建設会社10社が「龍仁トンベク地区協議枠組み」を作り、数十回の会議を持ち、一坪当たり約700万ウォンの分譲価格と中途金の利子後払い制方式の分譲に合意した。
また、竹田地区で分譲した建栄(クォンヨン)や半島(バンド)などの建設会社6社(トンベク地区の分譲業者2社も含まれる)も、似たような協議枠組みを通じて、分譲価格を一坪約650万ウォンで策定することで合意したことを公取委は明らかにした。
これは、トンベク地区近くのマンションの平均相場である一坪当たり670万ウォン台(34坪型基準)と竹田地区の一坪当たり550万ウォン台(50坪型基準)を大きく上回るものだ。
これらの業者が分譲したマンションは、トンベク地区8554世帯、竹田地区2635世帯など、1万1000世帯あまりになる。
今回の公取委の決定を受け、該当マンションの入居予定者らは、損害賠償の請求訴訟などを起こす計画だ。
トンベク地区の入居予定者協議会の朴イルミン会長は「公取委が、同月末ころ議決書を公開すれば、暴利を得た建設業者に対しては損害賠償請求訴訟を起こし、残りの業者とは分譲価格の引き下げ交渉に乗り出す予定だ」と述べた。しかし、今回摘発された建設業者は、公取委の決定に対し「若干の誤解がある」とし、不服申立てと行政訴訟に乗り出す方針だ。
A建設会社の関係者は「建設会社が同時分譲を行う際には、事業日程、募集公告などについて、お互いに話し合うのが一般的であり、この過程で分譲価格の話も出うる。蓋然性のみで談合をしたと決め付けるのは不当なものだ」と反論した。
申致泳 李恩雨 higgledy@donga.com libra@donga.com






