公正取引委員会は、今後、配達部数の多い大手新聞専属の販売店が過度の景品や無料紙を提供する行為が数回摘発されれば、検察に告発すると、25日発表した。これとともに、新聞告示に違反した景品や無料紙の提供行為を告発すれば、報奨金を支給する案も検討中だ。
公取委の姜大衡(カン・デヒョン)事務処長は同日、果川(カチョン)の政府庁舎での定例ブリーフィングで、こうした内容が含まれた「新聞市場総合対策」を発表した。
姜処長は、「販売店の規模、法規の違反回数、法規の違反程度を考慮して、検察に告発するかどうかを決定することになる」とし、「例えば、配達部数が3000部以上の販売店が過度の景品などで新規読者の10%以上を確保したことが判明すれば、最初の摘発時には課徴金の賦課、二度目には違反事実の告示、三度目には検察への告発などの措置を受けることになるだろう」と述べた。
また、「新聞各社の本社がこうした新聞告示違反行為に関与した事実が数回にわたって摘発されれば、これもやはり検察告発の措置をとる」と付け加えた。
公取委は、新聞市場の状況を見極めながら、下半期にはさらに一定地域を選定して全ての新聞社の販売店に対する職権調査を行う案を検討することにした。
姜処長は、「販売店の調査過程で、本社が販促を指示したという公式文書や販売店の証言などが出てきた場合は本社も調査する」と話した。
違反行為の届け出に対する報奨金制度の導入について、「来年の予算を確保する案を検討中だ」とし、「販売店が新聞告示に違反した金額の一定倍数を支払うようにする案を考えている」と付け加えた。
申致泳 higgledy@donga.com






