▲どうやって取り立てるのか〓選挙法が改定されて金品や接待を提供する候補者だけでなく、有権者にも過料を科すことができるようになった。過料の取り立て方法は従来と変わらない。
過料の適用が決まれば選挙管理委員会(選管委)は直ちに選管委名義の「過料処分告知書」を対象者に送付する。告知書をもらった対象者は20日以内に過料を支払わなければならず、同期間内に異議を申し立てることができる。異議の申し立てがあった場合、該当地域の選管委は審議を経て管轄の裁判所に判断を求める。
異議の申し立てを行なわない対象者が支払期限の20日を過ぎた場合、7日以内に再び督促状を送って10日間の猶予期間を与える。同期限も過ぎると、過料取り立て業務は選管委の手を離れて国税庁と管轄税務署の担当になる。
▲簡単でない取り立て作業〓選管委のチョ・ジャンヨン公報課長は、「これまで選挙法違反に対する過料は国税庁の方で処理してもらった。取り立てのために選管委の職員を送ったり、第三の方法を利用することは考慮していない」と述べた。
国税庁徴税2係の関係者は、「選管委には過料取り立てに対する自力執行権がない。一般税金の滞納と一緒に処理されるはずで、差し押えや売却などの方法がある」と述べた。しかし、有権者も過料の対象になったため、今度の選挙で過料適用件数の急増が予想されるが、人手不足などで過料の取り立てはそれほど簡単ではないだろうと予想されている。
▲反発する有権者〓今月14日、1人当り5000ウォン分のチョコレートと9250ウォン相当の夕食をもてなしを受けたと言う理由で選管委に摘発され、76万2500ウォンの過料を科された李さん(46、女)とチョンさん(44、女)は、異議の申し立てはもちろん、法的対応も検討するという立場を見せている。
李さんは、「選管委側が取り締まり件数を上げようと無理やり数字合わせをしている。過料を支払う理由もないし、選管委を名誉き損で告訴する」と話した。
ソウル地方弁護士会の河昌佑(ハ・チャンウ)弁護士は、「改定された選挙法上、有権者にも過料が科されるのは妥当なことだが、敏感な事案であるため、選管委と国税庁の正確な法適用が必要だ」と話した。
丁陽煥 ray@donga.com






