大韓弁護士協会(朴在承会長)は、捜査機関による通話明細の照会に令状主義を導入し、盗聴許容期間を制限すべきだという内容の意見書を国会法制司法委員会に提出したと23日発表した。同協会は今年10月市民団体が提出した通信秘密保護法改正請願案についてこのような意見書をまとめた。
同協会は意見書の中で、「検事長の承認さえあれば通話明細の照会が可能な現行法は権限乱用の恐れがある。事前統制のために通話明細を照会する前に、裁判所の令状発給を義務付け、緊急な一定時間内に令状を請求するようにすべきだ」と主張している。
同協会は「現行法は盗聴を2ヵ月まで認めているが、現代人の通信頻度や依存度から考えると長すぎる。許容期間を原則的に1ヵ月にし、2回にわたって1ヵ月ずつ延長できるように補完するのが望ましい」と提案した。
同協会はまた、「現行法上、国の安全保障に相当な危険が予想される場合に限って、通信制限措置が取れるが、プライバシーの問題がかかっているだけに、これに対する特別な管理規定を設けて国会の監視を受けるようにすべきだ」としている。
民主社会のための弁護士会などの諸団体は今年10月、検察が捜査秘密の漏洩防止を理由に担当記者などの通話明細を照会した事実が明るみに出ると、通話明細照会時の令状主義導入、緊急通信制限措置の廃止などを柱にした通信秘密保護法改正請願案を国会に出している。
金秀卿 skkim@donga.com






